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TRIPS協定47条 情報に関する権利

 TRIPS協定47条は、任意規定(必ずしも守らなくても良い)です。

 TRIPS協定47条では、裁判所に、権利侵害に関与した第三者等や侵害物品の流通経路等に関する情報を侵害者に提供させる(通報させる)命令を出す権限を与えても良いことが規定されています。

・TRIPS協定47条 情報に関する権利

加盟国は,司法当局が,侵害の重大さとの均衡を失しない限度で,侵害者に対し,侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命じる権限を有することを定めることができる。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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