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特許法 知財ミックスという言葉が表出する理由

 最近、知財ミックスという言葉を聞くことがある。

 知財ミックスというのは、一つの製品を、複数の法域における知的財産権で保護する手法のことをいうらしい。例えば、スマートフォンの場合、通信技術(発明)を保護する特許法、美的外観を保護する意匠法、製品に付されるマーク等に化体した信用を保護する商標法等によって保護されうる。

 事業は元々一つの法域だけで保護するものではないと思うので、知財ミックスは普通に行われるべきであった(と思う)。しかし、残念なことにそのようにはならなかったようだ。少なくとも、2022年の現在でも、知財ミックスが当たり前という状況にはなっていないと思う。

 この辺りの事情を踏まえたと思われるパテントの記事があった。2016年に乾智彦先生が発表された「知財ミックス戦略及び知財権ミックス戦略の本質的効果」という記事である。乾先生の記事でも触れられているが、知財ミックス又はそれに相当する概念は2016年の段階でもあったようだ。

 ここからは想像だが、特許事務所側の経営戦略として、特許特化型、意匠特化型、商標特化型というように特化型の事務所が伝統的だったため、複数の異なる種類の権利取得を提案できる事務所が無かったのではないだろうか?

 知る範囲では、特許特化型の事務所の数が特に多いはずだが、これは、特許出願の単価が最も高いからだと思う(出願までの工数は考慮していない)。「特許」事務所側にも、特許以外のサービスも提供することにより、主力の特許出願の売上をさらに向上させるような方向性をお願いできないものだろうか?

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