不競法39条 要請国への共助の実施に係る財産等の譲与
不競法39条は、相互主義を保証するため、共助の要請国から没収・追徴の共助の対象となる財産について譲与の要請があった場合に、その全部又は一部を譲与することを可能とする規定です。
・不競法39条
(要請国への共助の実施に係る財産等の譲与)
第三十九条 第三十七条第一項に規定する没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。
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