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商標法73条 商標登録表示

1.条文解説

 本条は、努力義務を規定した訓示規定です。
 
商標登録表示は努力義務なので、自らの商標権に係る商標登録表示をしなかった場合でも制裁は有りません。ただし、他人の商標権に係る表示を勝手に行ったり、他人の商標権の類似範囲等(禁止権範囲)での表示を勝手に行うと処罰の対象になります(商80条)。

2.具体例

 株式会社ABCが商標「ABC」を有している場合、よく使われる表記として、
 
①「ABCは株式会社ABCの登録商標です」
②「ABCは株式会社ABCの登録商標です(登録.....)」
③「ABCは株式会社ABCの商標又は登録商標です(登録.....)」

の3通りがあります。

これらのうち、②が典型的な商標登録表示です。

しかし、①②は、登録されないと使えない表記であること、及び、登録後に権利が消滅した場合には、不適切な表示となること、から避けることが多いようです。

このため、上記①~③のどれかを使うのであれば、③が最も無難です。

また、③であれば、商標登録出願をしてから商標権が設定登録されるまでの間でも使えますから、その点でも無難ですね。


・商標法73条

(商標登録表示)
第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。


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