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不競法2条1項11号 限定提供データ不正取得行為

 本号では、限定提供データ保有者から不正な手段で限定提供データを取得し、その取得した限定提供データを使用、開示する行為を不正競争としています。

 ここで、限定提供データというのは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、 及び管理されている技術上又は営業上の情報のことです(不競法2条7項)。
 
 限定提供データの具体例が、(i)ビッグデータ等、(ii)商品として広く提供されるデータ、事業者等が取引等を通じて第三者に提供するデータ、です。
 
 なお、限定提供データとして保護を受けるためには、
①業として特定の者に提供する情報であること(限定提供性)、
②電磁的方法により相当量蓄積されていること(相当蓄積性)
③電磁的方法により管理されていること(電磁的管理性)、
が必要です。
なお、限定提供データには、秘密管理性があるものは含まれません。


・不競法2条1項11号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十一 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

・不競法2条7項

7 この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。

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