商標法 店舗での飲食物の提供と、持ち帰り商品の販売は別の区分です
飲食店を営業されている方は、多くの場合、飲食物の提供という指定役務での商標権を確保しておられると思います。
しかし、持ち帰り商品の販売については、飲食物の提供という指定役務でカバーすることはできません。
見方を変えると、持ち帰り商品の販売については、商標権をもっていないことになります。
このため、自社の営業開始後に商標権を取得した他社から、商標権侵害を指摘され、訴訟に発展する可能性があります。
将来的に事業を大きくしていきたい場合には、持ち帰り商品の販売についても、商標権の確保を検討すべきと思います。
こちらの動画でも、6分位から具体的事例の紹介がなされています。
※当方は、松本特許事務所様との利害関係はありません。
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