TRIPS協定55条 物品の解放の停止の期間
TRIPS協定55条は、差止等の申立人が通関停止の通知の送達を受けてから10執務日以内に、税関当局が、被申立人以外の当事者によって本案手続きが開始されたこと、又は、輸入禁止の仮処分が行われたことの通知を受けない限り、その物品を通関させなければならないことを規定しています。
・TRIPS協定55条 物品の解放の停止の期間
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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