商標法12条 出願の変更

 本条の出願変更でカバーされているのは、防護標章登録出願を、通常の商標登録出願に変更すること(商12条1項)、です。
 なお、通常の商標登録出願を防護標章登録出願に変更するのは、商65条1項に規定されています。

 出願変更ができるのは、査定又は審決が確定するまでです(商12条2項)。また、出願変更に伴って、元の出願は取下擬制となります(商12条3項)。


・商標法12条

第十二条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3 第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

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