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私のこだわり 無意味なの?  〜 あなたの味方、「著作者人格権」 を知って欲しい! 〜

私のこだわり 無意味なの?  〜 あなたの味方、「著作者人格権」 を知って欲しい! 〜

こんにちは、弁護士の鈴木恵美です。

著作者の権利には、財産権である著作権と、著作者人格権とがあります。

著作者人格権は、ほとんどのみなさんに馴染みがないと思います。

でも、クリエイターの気持ちによりそう、とっても大切な権利なんです。

そもそも「著作者の権利」が分かりづらい理由
みなさん、所有権は、ご存知ですね。
(?という方は前回のnoteをご覧ください!)
でも、著作権って何?と聞かれる

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「著作権」とは。実は「著作者の権利」の一部だって知ってほしい!

「著作権」とは。実は「著作者の権利」の一部だって知ってほしい!

こんにちは、弁護士の鈴木恵美です。

いままで、みなさんにわかりやすいように著作権という言葉を使ってきましたが、実は法律に正確でありたい弁護士としてはとてもモヤモヤしていたんです。

そしてひょっとすると、著作権に詳しい読者のかたもモヤモヤしていたかもしれません。

前回、著作物を生み出すと、著作権が生まれると書いたんですが、法律的には”著作者の権利”が生まれています!

えっ?えっ?

”著作権

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著作権って、いろんな財産の権利の花束、フルーツバスケットだって知ってほしい!

著作権って、いろんな財産の権利の花束、フルーツバスケットだって知ってほしい!

こんにちは、弁護士の鈴木恵美です。

前回、クリエイターのみなさんが手にするのは

”著作者の権利” だということをお伝えしました。

そして、

”著作者の権利” = ”著作者人格権” + ”著作権”

であることもお伝えしました。。

著作権ってそもそも何でしょうか?

逆に著作権のない世界を想像してみましょう。

誰かがとてもステキなイラストを書きます。

その人のイラストがとても良かったの

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著作権のもとは著作物って知ってほしい!

著作権のもとは著作物って知ってほしい!

こんにちは、弁護士の鈴木恵美です。

著作権ってそもそも何に対する権利かわかりますか?
著作権が発生するためには、“著作物”が必要です。

著作物は法律ではこのように定義されています。

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法 2条1項1号)

とてもあっさりした表現ですよね。

すっと読み飛ばしてしまいそうな。。。

でも、法律的な解

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