【更生保護】民法の成年年齢引き下げについて
2020年5月(3回生)の時の意見です。
少年法の適用を18歳に引き下げるのは、未成年の再犯の可能性を減らしていくことが目的だと考える。選挙権を18歳に引き下げられたからこちらも引き下げようという形式的なものではなく、少年法が20歳からではないと適用できなかった時のデメリットを考えていく必要があると感じる。また、成年年齢を引き下げることによって金銭的な契約も行えるようになるだろう。親の同意を得ずに様々な契約ができるとはどういうことなのか、日常生活においても考えることだと思う