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【更生保護】民法の成年年齢引き下げについて

2020年5月(3回生)の時の意見です。

少年法の適用を18歳に引き下げるのは、未成年の再犯の可能性を減らしていくことが目的だと考える。選挙権を18歳に引き下げられたからこちらも引き下げようという形式的なものではなく、少年法が20歳からではないと適用できなかった時のデメリットを考えていく必要があると感じる。また、成年年齢を引き下げることによって金銭的な契約も行えるようになるだろう。親の同意を得ずに様々な契約ができるとはどういうことなのか、日常生活においても考えることだと思うし、更生施設でお世話になる青年にとっても考えさせられることであると思う。

更生保護法は犯罪対策において重要な位置づけとされている。同じ人の犯罪が繰り返されるのは福祉的要素がその人に差し伸べられていないからであると言えよう。社会福祉士は、弁護士事務所にも配置されていることからも福祉と司法の連携の大切さがわかる。弁護人は権力作用を含まないため、福祉と司法の連携という表現は誤っていると私が感じているように、検察を行政と認識したり検察を司法と認識していたり、福祉職側にとっても更生保護の認識が薄いと感じる。少年法の引き下げは未成年の再犯を防ぐためと考えたが、福祉的に考えると再犯防止が一番の目的ではないのではないか。

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