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条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「簡易裁判所の訴訟手続に関する特則」(第2編>第8章)

「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」(民事訴訟法・第二条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。


その民訴編となる「条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~」が新たに加わります。


今回は、民事訴訟法の「第二編 第一審の訴訟手続」から「第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則」を読み進みます。

【民事訴訟法】>「第二編 第一審の訴訟手続」>「第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則」(第270条―第280条)。

(※民事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、

条文サーフィン【民事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

第二編 第一審の訴訟手続

第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第270条―第280条)

第二百七十条(手続の特色)
第二百七十一条(口頭による訴えの提起)
第二百七十二条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
第二百七十三条(任意の出頭による訴えの提起等)
第二百七十四条(反訴の提起に基づく移送)
第二百七十五条(訴え提起前の和解)
第二百七十五条の二(和解に代わる決定)
第二百七十六条(準備書面の省略等)
第二百七十七条(続行期日における陳述の擬制)
第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)
第二百七十九条(司法委員)
第二百八十条(判決書の記載事項)



〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

第二編 第一審の訴訟手続

第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則


(手続の特色)
第二百七十条 簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。

(手続の特色)
第二百七十条

  簡易裁判所においては、
   ↓
  簡易な手続により
   ↓
  迅速に
   ↓
  紛争を解決するもの
   ↓
  とする。

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