見出し画像

条文サーフィン~民法(物権)の波を乗りこなせ!!~2-7「留置権」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の編別にマガジンを分けました。

タイトル中の「2-7」は、
民法>「第二編 物権」>「第七章 留置権」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第二編 物権」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(物権)】編の

はじまり、はじまり。


※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第二編 物権

第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条)

第二百九十五条(留置権の内容)
第二百九十六条(留置権の不可分性)
第二百九十七条(留置権者による果実の収取)
第二百九十八条(留置権者による留置物の保管等)
第二百九十九条(留置権者による費用の償還請求)
第三百条(留置権の行使と債権の消滅時効)
第三百一条(担保の供与による留置権の消滅)
第三百二条(占有の喪失による留置権の消滅)


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第二編 物権

第七章 留置権


(留置権の内容)
第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

(留置権の内容)
第二百九十五条

  他人の物の占有者は、
   ↓
  その物に関して生じた債権を有するときは、
   ↓
  その債権の弁済を受けるまで、
   ↓
  その物を留置することができる。

  ただし、
   ↓
  その債権が弁済期にないときは、
   ↓
  この限りでない。

2 前項の規定は、
   ↓
  占有が
   ↓
  不法行為によって始まった場合には、
   ↓
  適用しない。


ここから先は

2,769字
条文サーフィン【民法】の「物権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?