条文サーフィン~民法(物権)の波を乗りこなせ!!~2-7「留置権」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の編別にマガジンを分けました。
※以下のマガジンに、民法の「第二編 物権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(物権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第七章 留置権
(留置権の内容)
第二百九十五条
他人の物の占有者は、
↓
その物に関して生じた債権を有するときは、
↓
その債権の弁済を受けるまで、
↓
その物を留置することができる。
ただし、
↓
その債権が弁済期にないときは、
↓
この限りでない。
2 前項の規定は、
↓
占有が
↓
不法行為によって始まった場合には、
↓
適用しない。
ここから先は
2,769字
条文サーフィン【民法】の「物権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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