![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/106324637/rectangle_large_type_2_5abd1db80c2215e5264eda9bf0af0b67.png?width=800)
条文サーフィン~民法(物権)の波を乗りこなせ!!~2-7「留置権」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の編別にマガジンを分けました。
タイトル中の「2-7」は、
民法>「第二編 物権」>「第七章 留置権」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。
※以下のマガジンに、民法の「第二編 物権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(物権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条)
第二百九十五条(留置権の内容)
第二百九十六条(留置権の不可分性)
第二百九十七条(留置権者による果実の収取)
第二百九十八条(留置権者による留置物の保管等)
第二百九十九条(留置権者による費用の償還請求)
第三百条(留置権の行使と債権の消滅時効)
第三百一条(担保の供与による留置権の消滅)
第三百二条(占有の喪失による留置権の消滅)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第七章 留置権
(留置権の内容)
第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
(留置権の内容)
第二百九十五条
他人の物の占有者は、
↓
その物に関して生じた債権を有するときは、
↓
その債権の弁済を受けるまで、
↓
その物を留置することができる。
ただし、
↓
その債権が弁済期にないときは、
↓
この限りでない。
2 前項の規定は、
↓
占有が
↓
不法行為によって始まった場合には、
↓
適用しない。
ここから先は
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/32427913/profile_b915360d309628ec58558fe86a031185.jpg?fit=bounds&format=jpeg&quality=85&width=330)
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?