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条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「上訴」(第3編)

「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」(民事訴訟法・第二条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。


その民訴編となる「条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~」が新たに加わります。


今回は、民事訴訟法の「第三編 上訴」を読み進みます。

【民事訴訟法】>「第三編 上訴」。

(※民事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、

条文サーフィン【民事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

第三編 上訴

第一章 控訴(第二百八十一条―第三百十条の二)

第二百八十一条(控訴をすることができる判決等)
第二百八十二条(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)
第二百八十三条(控訴裁判所の判断を受ける裁判)
第二百八十四条(控訴権の放棄)
第二百八十五条(控訴期間)
第二百八十六条(控訴提起の方式)
第二百八十七条(第一審裁判所による控訴の却下)
第二百八十八条(裁判長の控訴状審査権)
第二百八十九条(控訴状の送達)
第二百九十条(口頭弁論を経ない控訴の却下)
第二百九十一条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
第二百九十二条(控訴の取下げ)
第二百九十三条(附帯控訴)
第二百九十四条(第一審判決についての仮執行の宣言)
第二百九十五条(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)
第二百九十六条(口頭弁論の範囲等)
第二百九十七条(第一審の訴訟手続の規定の準用)
第二百九十八条(第一審の訴訟行為の効力等)
第二百九十九条(第一審の管轄違いの主張の制限)
第三百条(反訴の提起等)
第三百一条(攻撃防御方法の提出等の期間)
第三百二条(控訴棄却)
第三百三条(控訴権の濫用に対する制裁)
第三百四条(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第三百五条(第一審判決が不当な場合の取消し)
第三百六条(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
第三百七条(事件の差戻し)
第三百八条
第三百九条(第一審の管轄違いを理由とする移送)
第三百十条(控訴審の判決における仮執行の宣言)
第三百十条の二(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)

第二章 上告(第三百十一条―第三百二十七条)

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