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条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「督促手続」(第7編)
「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」(民事訴訟法・第二条)。
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
その民訴編となる「条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~」が新たに加わります。
今回は、民事訴訟法の「第七編 督促手続」を読み進みます。
【民事訴訟法】>「第七編 督促手続」。
(※民事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
Q. なぜ「条文」なのか?
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、
条文サーフィン【民事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第七編 督促手続
第一章 総則(第三百八十二条―第三百九十六条)
第三百八十二条(支払督促の要件)
第三百八十三条(支払督促の申立て)
第三百八十四条(訴えに関する規定の準用)
第三百八十五条(申立ての却下)
第三百八十六条(支払督促の発付等)
第三百八十七条(支払督促の記載事項)
第三百八十八条(支払督促の送達)
第三百八十九条(支払督促の更正)
第三百九十条(仮執行の宣言前の督促異議)
第三百九十一条(仮執行の宣言)
第三百九十二条(期間の徒過による支払督促の失効)
第三百九十三条(仮執行の宣言後の督促異議)
第三百九十四条(督促異議の却下)
第三百九十五条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
第三百九十六条(支払督促の効力)
第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則(第三百九十七条―第四百二条)
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