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ハピマリ重説

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婚姻するときは,民法を読んでから!!
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記事一覧

HappyMarriageの結婚重要事項説明1

民法第4編親族 第2章婚姻 第2節婚姻の効力

(夫婦の氏)

第750条 

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

スタートながらも、条文の途中から解説をはじめる、というのも、その方がわかりやすいのかもしれないっていう想いで。

親族とはなんぞや、婚姻する条件はなんぞや、というところから入るより、ゴールから見たい。ということで、「婚姻の効力」を定める民法第750条から始

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ハピマリ重説2

(民法751条)

1項 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2項 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

婚姻の効力第二弾。夫婦同氏規定に続く751条は、死別後の復氏の規定。

もはや、ふたりで生きることができなくなったあとの規定が、婚姻の効力の2番目として語られているなんて。しかも、死別後の復氏。離別であれば当然復氏(別

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ハピマリ重説3~民法752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない

夫婦には同居義務、相互扶助義務があると言っている。

昭和婚的な、夫婦の一方だけが稼ぐ場合、もう一方が家事労働に従事すべきというのも、この相互扶助義務を前提にしているということか

家族法をはじめて学んだ頃のコラムで、夫婦仲は冷え切っていて、会話はなく家庭内別居状態であっても、妻は、夫の食事を用意し、洗濯をしたり、暮らしを支え続けていくことの問題

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民法753条~ハピマリ重説

民法753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

婚姻したら、大人になる。。。

っていうのは、女子は、16歳、男子は18歳で婚姻できるようになっていたところ(改正予定)、婚姻するほど成熟しているなら、民法上は20歳以上の成人と同じように扱おうとするもの。「民法上」なので、お酒が飲めるようになるわけではありません。。。

いろんな条文とのからみ、成人とは、未成年者

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民法754条~ハピマリ重説

民法754条は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定める。

これ。

2018年7月15日、読売新聞の報道によれば、政府が、離婚後の共同親権を選択できるように検討すとあり、民法(家族法)改正の兆しを示した。そんな動きがある中で、以前から悪名高く、削除論もあったのに全く話題になることもないのが、これ、夫

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「婚姻の効力」総括ーハピマリ重説

婚姻の効力として掲げられているのはたった5条でした。

(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

(生存配偶者の復氏等)
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力

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