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弁護士古賀礼子
2024年5月22日 22:46
各方面の変化の兆しが伝えられ迎える、共同親権dayまきコーチの親共育講座推し企画拝聴急遽、アドリブでのコメントの機会をいただきました共同親権民法改正の捉え方で報道されるけど、実は、内容は幅広く、期待があるひとつとしては、監護の分掌共同監護ありきであるそれは、養育費と面会交流を取り決めるだけのものを含む共同養育よりも、もう少し父母の対等性、親子の深い関係性に重みを含む概念だろうと
2018年4月16日 12:19
民法第4編親族 第2章婚姻 第2節婚姻の効力(夫婦の氏)第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。スタートながらも、条文の途中から解説をはじめる、というのも、その方がわかりやすいのかもしれないっていう想いで。親族とはなんぞや、婚姻する条件はなんぞや、というところから入るより、ゴールから見たい。ということで、「婚姻の効力」を定める民法第750条から始
2018年5月23日 11:43
(民法751条)1項 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2項 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。婚姻の効力第二弾。夫婦同氏規定に続く751条は、死別後の復氏の規定。もはや、ふたりで生きることができなくなったあとの規定が、婚姻の効力の2番目として語られているなんて。しかも、死別後の復氏。離別であれば当然復氏(別
2018年6月4日 20:12
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない夫婦には同居義務、相互扶助義務があると言っている。昭和婚的な、夫婦の一方だけが稼ぐ場合、もう一方が家事労働に従事すべきというのも、この相互扶助義務を前提にしているということか家族法をはじめて学んだ頃のコラムで、夫婦仲は冷え切っていて、会話はなく家庭内別居状態であっても、妻は、夫の食事を用意し、洗濯をしたり、暮らしを支え続けていくことの問題
2018年7月2日 22:22
民法753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。婚姻したら、大人になる。。。っていうのは、女子は、16歳、男子は18歳で婚姻できるようになっていたところ(改正予定)、婚姻するほど成熟しているなら、民法上は20歳以上の成人と同じように扱おうとするもの。「民法上」なので、お酒が飲めるようになるわけではありません。。。いろんな条文とのからみ、成人とは、未成年者
2018年7月16日 11:30
民法754条は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定める。これ。2018年7月15日、読売新聞の報道によれば、政府が、離婚後の共同親権を選択できるように検討すとあり、民法(家族法)改正の兆しを示した。そんな動きがある中で、以前から悪名高く、削除論もあったのに全く話題になることもないのが、これ、夫
2018年7月17日 08:22
婚姻の効力として掲げられているのはたった5条でした。(夫婦の氏)第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。(生存配偶者の復氏等)第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。(同居、協力及び扶助の義務)第752条 夫婦は同居し、互いに協力