ハピマリ重説3~民法752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない


夫婦には同居義務、相互扶助義務があると言っている。


昭和婚的な、夫婦の一方だけが稼ぐ場合、もう一方が家事労働に従事すべきというのも、この相互扶助義務を前提にしているということか


家族法をはじめて学んだ頃のコラムで、夫婦仲は冷え切っていて、会話はなく家庭内別居状態であっても、妻は、夫の食事を用意し、洗濯をしたり、暮らしを支え続けていくことの問題提起が語られていたことを思い出す。稼ぎのある夫は、一定の金銭を渡すだけで、扶助義務を果たした気になれることに潜む不公正さ。


そして、平成の終盤の今となってはどうだろう。同居義務は、憲法の判例でも有名なとおり、強制力がないとされるので、別居を希望している配偶者に同居を強いることはできない(同居義務があるから、出ていけとは言えないという意味で発動すことは今なおありえる)。

離婚を希望して、別居を開始し、偏向的家事労働からは解放される自由を手に入れた(自分のための家事はする必要がある)。実働的な扶助義務は同居を解消することで、やはり免れることができるようになったのである。


元々好きで一緒に暮らすことにしたまでであり、対等な個人が、別々に暮らしたいと一方が想えば、そのとおりになる。


単身赴任なんかで、合意のもと別居して暮らす夫婦も多くいる。その距離感の方が円満であると語られることもあったりする。


義務として掲げられていても、実質的には空文化している、同居扶助義務。


それでも婚姻届を出す意味って何でしょう。


あまり多くは語るまい。民法752条はここまで。


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