民法753条~ハピマリ重説

民法753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。


婚姻したら、大人になる。。。

っていうのは、女子は、16歳、男子は18歳で婚姻できるようになっていたところ(改正予定)、婚姻するほど成熟しているなら、民法上は20歳以上の成人と同じように扱おうとするもの。「民法上」なので、お酒が飲めるようになるわけではありません。。。

いろんな条文とのからみ、成人とは、未成年者取消権、なぜ、男女で婚姻可能年齢に差が、、、いろいろとネタは広がりそうですが、あえて触れません。なぜなら、成人年齢引き下げ改正とともに意味をなくす規定だから。

18歳で成人になり(選挙権がすでにある)、婚姻ができるのも男女一律に18歳ということになるので(2022年)、成年擬制をする状況が失われる。

晩婚化の時代、当事者として関わる機会自体稀であったろう規定

結婚したら、大人になる、から、大人になったら結婚できるとなると、結婚のイメージは変わっていくだろうか。

失われていく規定とはいえ、読むだけで考え事しちゃう。

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