HappyMarriageの結婚重要事項説明1

民法第4編親族 第2章婚姻 第2節婚姻の効力

(夫婦の氏)

第750条 

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。


スタートながらも、条文の途中から解説をはじめる、というのも、その方がわかりやすいのかもしれないっていう想いで。

親族とはなんぞや、婚姻する条件はなんぞや、というところから入るより、ゴールから見たい。ということで、「婚姻の効力」を定める民法第750条から始めることにしました。早々に重テーマ。婚姻の効力の最初に登場するのが、夫婦の氏。そこなの!?って、そこから違和感。婚姻の効力の一番は夫婦の氏に関するものであって、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」って、夫婦同氏の規定が登場する。婚姻の際に、夫婦の氏を定めなさいともいい。夫の氏か妻の氏かはどっちでもいいが、どっちかを夫婦の氏として定め、夫婦はその氏を称する、というもの。

なるほど。最近話題にもなっている。この規定に異論のある方が、選択的夫婦別姓制度の導入を主張しているところの本丸になる規定である。

氏を同じくしようとする者たちが夫婦であって、婚姻とは、そういう夫婦になるという行動というのであろうか。

しかし、愛し合うふたりが共に生きるとき、その愛し合って生きるという状態が、夫婦でなければならないとは読めない。婚姻をするには条件があって、その条件を満たさないふたりが夫婦になることを排斥することこそあっても、夫婦になりなさいという命令はまずない。

夫婦の氏を同じにすることなのか、愛し合って生きるということのどちらがより必要なことなのかを考え詰めると、選択の余地が見えてくる。

HappyMarriageは、愛し合うふたりの生き方を優先するから、夫婦の氏を定めて称するかどうかについてこだわらない。

「夫婦は、・・・称する」のである。主語は、夫婦である。

ある人が、誰かをその他大勢の他人とは区別して特別に一緒に生きたいと約束することと、常に夫婦単位で社会生活を営むことは別に思う。約束した相手がいたとしても、個人として活動する機会はありうるのだ。夫婦であることが主語ばかりではないのである。あくまで、夫婦は同氏であることを法律は前提とするという。同氏となることとした二人を夫婦として扱うというのである。しかし、昔から内縁が存在していたし、子どもが生まれるまでは試し婚といって、婚姻届を出さないことも風習だった時代もあったので、同氏ではない二人を夫婦同等に扱う方が望ましい事態は起こり得て、結果裁判例でも、保護されている。もっと夫婦同氏を強制し、同氏夫婦以外は夫婦ではないといって一切扱わなければ、この規定の問題意識はもっと早期に周知されたかもしれない。実態はそうではなく、ゆるいがゆえに、夫婦同氏を強制しているように感じられる人たちの活動に委ねられてしまっている。

HappyMarriageは、氏のことにはこだわらず、ふたりで生きることを決めた二人を応援する。

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