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#廃棄物
行政処分回避 行政相談対応の実務的留意点 〜リサイクル環境規制を例に〜
行政処分回避 行政相談対応の実務的留意点 〜リサイクル環境規制を例に〜2024年7月12日(金)12:00 〜 13:00
新規ビジネスの法令適合性審査・行政対応の各制度
弁護士 猿倉 健司 Kenji Sarukura
牛島総合法律事務所 Ushijima & Partners
E-mail: kenji.sarukura@ushijima-law.gr.jp
TEL: 03.551
地下杭の残置基準と自治体運用・行政対応の留意点
牛島総合法律事務所ニューズレター
地下杭の残置基準と自治体運用・行政対応の留意点
地下杭残置については必ずしも明確な基準・解釈が設定されているわけではなく、特に、環境行政においては、自治体の裁量に委ねられている面がある。
実際にも、ある自治体や官庁から問題ない旨の見解が提示されたにもかかわらず、他の機関から当該見解に従った処理が違法であると判断されるといったケースもある 。
そのため、行政に対し
M&A・不動産取引における環境デュー・ディリジェンスの重要性
【Q】
土地建物を取得しようとする場合や、M&Aによって土地建物を保有する企業を買収しようとする場合に、当該不動産に環境汚染や廃棄物が存在するかどうかの事前調査(デュー・ディリジェンス)を実施する必要はあるのでしょうか。
また、デュー・ディリジェンスを行ううえでの注意点はありますか。
【A】
発見された汚染・廃棄物の除去費用が10億円を超えるような事例も多数みられるほか、取得した不動産から汚
廃棄物のリサイクルを目的とする処理(廃棄物処理)の実務的な留意点
事業を行う上で発生した不要な物について、単に廃棄物として処理または処理を委託するだけではなく、新たな製品としてリサイクルするための原料として処理または処理を委託することはよくあります。しかしながら、近時、産業廃棄物の不法投棄や土壌汚染の不適切な処理がなされるケース、その他数多くの不祥事が報道されています。
以下では、事業上発生した廃棄物をリサイクル目的で処理または処理委託する場合の実務的な留意点
バイオマス発電燃料の廃棄物該当性判断(令和3年環境省判断事例集を踏まえて)
カーボンニュートラル(脱炭素化)への取組みの一環として、バイオマス発電・廃棄物発電事業への参画を検討しています。当社は廃棄物処理業のライセンスがないため、発電のためのバイオマス原料が廃棄物として扱われてしまうと、再生処理(チップ化・ペレット化を含む)を廃棄物処理業者に委託しなければならないのでしょうか。バイオマス原料が廃棄物にあたるかどうかはどのように判断されるのでしょうか。
廃棄物かどうか
新規ビジネスの可能性を拡げる行政・自治体対応 ~事業上生じる廃棄物の他ビジネス転用・再利用を例に~
牛島総合法律事務所 特集記事
パートナー弁護士 猿倉健司
1. 致命傷となり得る行政対応のミスと企業・役員の責任
電化製品、自動車、化学製品、食品、衣服その他の製造メーカーの事業活動において発生する副生物・副産物やゴミ、環境有害物質の処理(再利用含む)を行うにあたり、適切な手続を経なかった場合、所管官庁、都道府県、市町村から、様々な行政処分がなされる可能性があります。また、各場面において、
PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物)処理の実務上の留意点(2022年改正対応)
牛島総合法律事務所ニューズレターPCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物)処理の実務上の留意点(2022年改正対応)
PCB廃棄物を保管している事業者等は、行政に対して保管状況等を届出なければならないうえ、一定期間内に処分することが法律上義務付けられています(2016年改正法において、高濃度PCB廃棄物についても処理期限が明確にされていますが、2022年5月31日に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理