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Vol31 知らなかった!「空き家バンクの盲点⑦」相続登記よりも建物登記!

空き家の状態はHPだけでは良く解りません。とくに、相続の登記については掲載されていません。そこで、自治体の「空き家バンク」から空き家を購入するとき、失敗をしない注意点について書いてみました。

こんにちは、移住専門FP「移住プランナー」の仲西といいます。
ここでは、これまでの17年間の活動、2000組以上の移住相談対応から
皆さんに役立つ情報を書いています。
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1⃣ 「空き家バンク」の盲点をお伝えする理由

 

2017年「空き家相談士」の資格を取得。
(一社)リアンをの創立に参加し、空き家の有効活用に取り組みました。
そして「空き家と移住希望者のマッチング事業」をスタートし、自治体が運営する「空き家バンク」を活用し、これまでに300件近くのマッチングに成功をしました。

しかし、自治体の運営する「空き家バンク」では、トラブルにつながった事例も多くあります。
そこで、私のこれまでの経験から、「空き家バンク」の活用時の盲点として、注意していただきたいポイントをお伝えしていきます。
これまでに、聞いたこともない、目から鱗のような事案もあるかもしれません。

2⃣ 相続登記が未完の空き家リスク


相続登記とは、家・土地の所有者が亡くなった時、 相続人に名義変更を行う手続きです。
しかし、この相続登記、田舎ではおよそ2件中1件は、相続登記を行っていません。
どうしてなのか?それは、相続登記に期間と罰則がないからです。
しかし、この相続登記も法改正により、2024年4月から期間と罰則が設けられました。

ところで、この相続登記ですが、もちろん登記が完了しないと売買をすることはできません。
通常、相続人がはっきりしていれば、相続登記はスムーズに進みます。
しかし、相続人が多数いる場合は、かなりの時間を要します。
とくに「祖父から相続登記をしていない」など、2次相続が発生している場合は要注意となります。

3⃣ 相続登記が完了できないこともある

やっかいなのは、相続登記が完了できないケースです。
折角、空き家を購入しようと、売買契約書の締結を進めたのに、相続登記が完了できないことでトラブルになることもあります。

それはどのようなケースなのか?
相続人が行方不明、寝たきりや認知症で判断ができない時です。

特別代理人、不在者財産管理人、後見人などの制度はありますが、とても面倒です。
「面倒ならば売買をあきらめる」と考える人の方が多いのです。
例えば、認知症であれば、「後見人制度を活用するよりも、亡くなるのを待ってから売買を開始する」と考える人も多くいます。

3⃣ 「相続登記」より「建物登記」


相続登記よりも面倒なのが、そもそも「建物登記」していないケースです。都会の人ならば、建物登記をしていないなど考えられないかもしれません。
しかし、そこは田舎です。
「昔、近所の大工さんに家を建ててもらったので、登記するのを忘れていた」などが理由です。
そして怖いのは、相続人自身が子供の頃に住んでいた実家が、未登記なのを知らないことです。
売買をする時点になり、初めて知ります。

当然、未登記物件では売買ができません。
建物登記をするためには、家屋調査士に依頼をしなければなりません。
しかし、この作業には、時間と費用がかなり掛かります。
結果、売買を諦めてしまう所有者もいます。
当然、購入者も売買が破断することで、無駄な労力と時間を費やしたことになります。

相続登記や建物登記については、最初の段階で所有者にしっかりと確認をしておきましょう。

4⃣ TOPの画像

最後に私のおススメ移住地をご紹介します。

静岡県河津町

日本一の桜といえば、絶対にココですよね。
伊豆半島にある河津町は、河津川沿いには約850本もの桜の木があります。
早咲き桜としても有名ですが、例年2月の「河津桜まつり」には、期間中100万人もの来評者があります。
おススメは、夜のライトアップ。
絶対に彼女と歩きたいですね。
毎年、桜が咲くのを楽しみに暮らしてみるのもいいですよね。
あの有名な特急「踊り子」に乗ってGo!

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移住専門FP「移住プランナー」として活動をしています。これまで17年間2000組以上の移住相談に対応をしてきました。ここでは、私の経験からお役に立てる情報を日常的に綴っていきます。「移住」という夢の実現にお役に立てればうれしいです。大阪出身、北海道と鹿児島の3拠点生活中。