なるほど 真偽の吟味が必要か 収支報告書不記載だけなら略式どまりかも 裏金が政治活動だけに使われているなら、脱税にならない 私的に使ってやっと脱税成立 脱税の公訴時効(除斥期間)は、故意等の態様で3年から7年 3年以内分なら3000万円どまりかも その金額なら不起訴もあり得る
『刑法総論第3版』 冒頭を読む限り好印象 公訴時効期間延長が事後法禁止に抵触するか(P.15) その視点はなかった 刑の加重に伴う公訴時効期間延長はなし 刑の加重なしに公訴時効期間だけを延長あるいは撤廃はあり 平成22年の殺人公訴時効期間撤廃は後者だから、ありらしい