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境界紛争解決のヒント

その枝(肢)、切っちゃダメ!

8か月前
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【行政書士試験 2023】★択一にも効く!!記述問題演習★民法物権 ☆改正論点☆ 相隣関係 隣地使用権~記述で書ける様にしておくことで択一対策にもつなげられます!!~

9か月前

2023年度改正による行政書士試験過去問題の正答変化。-相隣関係

1年前

【相隣関係・隣地使用権の改正のポイント(ブログリライト)】 https://kirilog.com/archives/25225 令和5年4月1日に民法の一部が改正されました。 今回は改正点のうち「相隣関係」の部分のうち「隣地使用権」を紹介します。 曖昧だった部分が明文化されているところが特徴です。

【民法改正 相隣関係 竹木等の伐採(ブログリライト)】 https://kirilog.com/archives/25231 隣の家の木の枝が自分の家の敷地まで来た時に勝手に切ることができるのか? 曖昧だった民法の規定が今年改正となりました。 皆様も知っておくことが大事です。

【民法改正 相隣関係 ライフラインの設置など(ブログリライト)】 https://kirilog.com/archives/25260 令和5年4月1日、民法改正がされ、相隣関係も多くが改正されています。 今回は、ライフラインの設置について紹介します。 どの点が変わったのか、詳細はブログにて。

【令和5年4月1日改正 相隣関係のうち「隣地使用権について」】 https://kirilog.com/archives/25225 令和5年4月1日に民法等一部改正が行われます。 相隣関係も改正の対象になります。 今回は隣地使用権の改正についてまとめました。

【民法改正 相隣関係 ライフライン関係】 https://kirilog.com/archives/25260 令和5年4月1日に民法一部改正が施行されます。 今回は「相隣関係」のうち「ライフラインの設備の設置・使用権」について触れました。 ライフラインで他人の土地を利用する際のことが明文化されます。

【民法関係 相隣関係「越境した竹木の切取り」について】 https://kirilog.com/archives/25231 令和5年4月1日に民法の一部が改正されます。 改正点のひとつ「相隣関係」のうち、今回は他人所有の竹木の枝が自分の土地に来ている場合、枝を切っていいかという問題を取り上げます。

【宅建試験】権利関係 - 物権(変動)・相隣関係・共有の効果的な学習方法

有料
150
3年前

行政書士試験合格講座 物権(担保物権を除く)> 共有・相隣関係 #2

1か月前

宅建士試験合格講座 物権 > 占有権・相隣関係・地上権・永小作権・地役権

有料
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2か月前

法改正:民法「相隣関係」

不動産流通実務検定“スコア”に挑戦<今週の一問>2021.11.4「相隣関係」における「目隠し」