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分かりやすくて合格できる教本を完全公開します。資格取得を支援する合格TVがお届けします。(出版者記号908901)

マガジン

  • 行政書士試験 合格講座【2024年合格目標】

    行政書士試験の合格を目指す人のために、基礎講座をお届けします。試験の出題範囲を全て学べます。

  • 宅建士試験合格講座 ③法令上の制限、税その他【2024年版】

    宅建士試験合格のためのテキストを公開します。「①権利関係」「②宅建業法」「③法令上の制限、税その他」の3つを購読することで、試験の全範囲を学べます。

  • 宅建士試験合格講座 ②宅建業法【2024年合格目標】

    宅建士試験合格のためのテキストを公開します。「①権利関係」「②宅建業法」「③法令上の制限、税その他」の3つを購読することで、試験の全範囲を学べます。

  • 宅建士試験合格講座 ①権利関係【2024年合格目標】

    宅建士試験合格のためのテキストを公開します。「①権利関係」「②宅建業法」「③法令上の制限、税その他」の3つを購読することで、試験の全範囲を学べます。

最近の記事

行政書士試験合格講座 情報通信 > 情報通信用語

第2節 情報通信用語

    • 行政書士試験合格講座 情報通信 > 情報通信における法整備 #2

      ■ 4 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法) (1) 趣旨  民間事業者等に対して法令上書面の保存等が義務付けられている場合において、原則として当該書面に係る電磁的方法による保存等を行うことを可能にするための共通事項が定められています。 (2) 内容 ① 目的(§1)  法令により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法により行うための共通事項を定め、電磁的方法による情報処理の促進を図り、書面の保存等の負担軽減等を通

      • 行政書士試験合格講座 情報通信 > 情報通信における法整備 #1

         情報通信の分野の出題は大きく二つに分けることができます。一つは、情報通信に関連する法律に関する問題、もう一つは、情報通信、特にインターネットに関連する用語の問題です。まず、情報通信に関する法律については、その数が限られているため、各法律のポイントを必ず暗記しておく必要があります。特に法令の改正があった場合には、その内容をしっかり把握しておかなければなりません。  次に、情報通信に関する用語の問題であるが、これは普段から、出題されそうな用語の内容をチェックしておくしかないが、

        • 行政書士試験合格講座 行政書士業務と密接に関連する諸法令 > 住民基本台帳法

          第3節 住民基本台帳法■ 1 住民基本台帳法の目的 (目的) 第1条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もって住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とします。

        行政書士試験合格講座 情報通信 > 情報通信用語

        • 行政書士試験合格講座 情報通信 > 情報通信における法整備 #2

        • 行政書士試験合格講座 情報通信 > 情報通信における法整備 #1

        • 行政書士試験合格講座 行政書士業務と密接に関連する諸法令 > 住民基本台帳法

        マガジン

        • 行政書士試験 合格講座【2024年合格目標】
          ¥500 / 月
        • 宅建士試験合格講座 ③法令上の制限、税その他【2024年版】
          45本
          ¥900
        • 宅建士試験合格講座 ②宅建業法【2024年合格目標】
          28本
          ¥900
        • 宅建士試験合格講座 ①権利関係【2024年合格目標】
          53本
          ¥900

        記事

          行政書士試験合格講座 行政書士業務と密接に関連する諸法令 > 戸籍法 #2

          ■ 5 離婚又は認知の場合の親権者  子の出生前に父母が離婚した場合において、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができます(819条3項ただし書)。  父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が親権者となります(819条4項)。  そして、上記規定によって協議で親権者を定めようとする者は、父が親権者である旨を届け出なければなりません(78条)。

          行政書士試験合格講座 行政書士業務と密接に関連する諸法令 > 戸籍法 #2

          行政書士試験合格講座 行政書士業務と密接に関連する諸法令 > 戸籍法 #1

          第2節 戸籍法■ 1 出生  出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3か月以内)にこれをしなければなりません(49条)。 (1) 出生届出書の記載事項 1. 子の「男女の別」及び「嫡出子又は嫡出でない子の別」 2. 出生の「年月日時分」及び「場所」 3. 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 4. 世帯主の氏名及び世帯主との続柄 5.「父母の出生の年月日」及び「子の出生当時の父母の年齢」 6.「子の出生当時の世帯の主な仕事」及び

          行政書士試験合格講座 行政書士業務と密接に関連する諸法令 > 戸籍法 #1

          行政書士試験合格講座 行政書士業務と密接に関連する諸法令 > 行政書士法

          第1節 行政書士法1条(目的) 第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。 1条の2(業務) 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが

          行政書士試験合格講座 行政書士業務と密接に関連する諸法令 > 行政書士法

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 個人情報保護委員会

          第4節 個人情報保護委員会■ 1 個人情報保護委員会 (1) 設置  個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)は、内閣府設置法に基づいて、内閣府の外局として設置されています(130条1項)。委員会は、内閣総理大臣の所轄に属します(同条2項)。 (2) 組織等  委員会は、委員長および委員8人をもって組織されます(143条1項)。委員長および委員の任期は、原則として、5年です(135条1項本文)。

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 個人情報保護委員会

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 行政機関等の義務等 #3

          ■ 5 行政機関等匿名加工情報の提供等 (1) 行政機関等匿名加工情報の提供制度  行政機関等匿名加工情報の提供制度は、行政機関等が保有する個人情報を民間事業者が利活用できるようにするために導入された制度です。この制度により、政機関等は、民間事業者の提案を受けて、行政機関等が保有する個人情報を特定の個人がわからないよう加工したうえで、その提案者に提供することができます。 (2) 定義 ① 行政機関等匿名加工情報  「行政機関等匿名加工情報」とは、次の(a)~(c)のいずれ

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 行政機関等の義務等 #3

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 行政機関等の義務等 #2

          ■ 3 個人情報ファイル (1) 個人情報ファイルの保有等に関する事前通知 ① 原則  行政機関(会計検査院を除く。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、所定の事項を通知しなければなりません(74条1項前段)。通知した事項を変更しようとするときも、同様です(同項後段)。主な通知事項は、次のとおりです(同項各号)。 (a) 個人情報ファイルの名称 (b) 個人情報ファイルの利用目的 (c) 記録情報に要配慮個

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 行政機関等の義務等 #2

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 行政機関等の義務等 #1

          第3節 行政機関等の義務等■ 1 定義 (1) 保有個人情報  「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政法人等および地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。)が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいいます(60条1項本文)。  ただし、行政文書等〔=行政文書、法人文書または地方公共団体等行政文書〕に記録されているものに限定されます(60条1項ただし書)。たとえば、行政機

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 行政機関等の義務等 #1

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 個人情報取扱事業者等の義務等 #4

          ■ 4 匿名加工情報取扱事業者等の義務 (1) 匿名加工情報制度  匿名加工情報制度は、いわゆる「ビッグデータ」などに含まれる個人に関する情報の取扱いに関するルールを明確にすることにより、その有用性を活かしつつ個人の権利利益を保護するための制度です。具体的には、特定の個人を識別することができないよう個人情報を加工したものを匿名加工情報とし、その加工方法やその事業者による取扱いを規制しています。

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 個人情報取扱事業者等の義務等 #4

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 個人情報取扱事業者等の義務等 #3

          (3) 個人関連情報取扱事業者の義務(個人関連情報の第三者提供の制限)  個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。)を個人データとして取得することが想定されるときは、原則として、次の事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはなりません(31条1項)。 ① 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別され

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 個人情報取扱事業者等の義務等 #3

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 個人情報取扱事業者等の義務等 #2

          ■ 2 個人情報取扱事業者および個人関連情報取扱事業者の義務 (1) 「個人情報」に係る個人情報取扱事業者の義務 ① 個人情報の利用目的 (a) 利用目的の特定  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければなりません(17条1項)。 (b) 利用目的の変更  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはなりません(17条2項)。

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 個人情報取扱事業者等の義務等 #2

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 総則、国および地方公共団体の責務・個人情報取扱事業者等の義務等 #1

          第1節 総則、国および地方公共団体の責務■ 1 総則 (1) 目的  個人情報保護法は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務

          行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 総則、国および地方公共団体の責務・個人情報取扱事業者等の義務等 #1

          行政書士試験合格講座 会社法 > 持分会社

          第9節 持分会社(1) 総説 ① 意義  『持分会社』とは、合名会社、合資会社および合同会社を総称する用語です。会社法は、その第3編において、持分会社に関する規定を置いています。

          行政書士試験合格講座 会社法 > 持分会社