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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > その他の設備 #3
■ 4 駐車場設備
駐車場は、その形式により、大きく自走式と機械式に分けることができます。
(1) 自走式
自走式とは、駐車区画まで自動車などが自走して出入りするものです。駐車区画のとり方により、並行駐車、直角駐車、45度駐車、60度駐車などの種類があります。
直角駐車の場合における1台あたりの駐車区画の大きさは、普通乗用車で幅2.3m×奥行5.0m程度、自動二輪車で幅1.0m×奥行2.
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > その他の設備 #2
■ 3 換気設備
換気設備とは、給気および排気によって、室内の空気の入れ替えを行うための設備をいいます。断熱化・気密化技術の向上により、室内が高湿度になることによる結露やカビ・ダニの発生、建材から発生する揮発性有機化合物によるシックハウス症候群などの問題が生じています。室内の空気を清浄に保ち、また、温度や湿度を適正に保つために、適切な換気設備が設けられなければなりません。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > その他の設備 #1
第7節 その他の設備■ 1 ガス設備
(1) 都市ガスとLPガス
マンションに供給されるガスは、おもに、都市ガスとLPガスに分けることができます。
① 都市ガス
都市ガスは、主成分がメタンです。圧縮しても常温では気体であるため、都市ガス事業者によって、地下に埋設されたガス導管を用いて供給されます。ガスは無色無臭だが、ガス漏れ時に気が付くように匂いが付けてあります。一般に、空気よりも軽いで
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 電気設備 #2
■ 2 電気工作物
電気工作物とは、発電、変電、送電もしくは配電または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいいます。
電気事業法は、電気工作物を一般用電気工作物と事業用電気工作物に分け、事業用電気工作物を、さらに、電気事業の用に供する事業用電気工作物と自家用電気工作物に分け、一定の規制を設けています。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 浄化槽設備・電気設備 #1
第5節 浄化槽設備■ 1 浄化槽法
(1) 浄化槽
浄化槽とは、便所と連結してし尿を処理し、これと併せて雑排水も処理して、終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備または施設であって、市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいいます。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 排水設備 #2
(3) 通気管(ベントパイプ)
通気管はベントパイプともよばれ、これを排水トラップや排水管に設けることで排水管内に自由に外気が出入りするようにして、排水によって管内に圧力差が生じないようにするためのものです。これにより、封水が破られるのを防ぐことができます。この他に、通気管があることで、排水管内の流水が円滑となり、また、排水系統内の換気を行うことができます。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 排水設備 #1
第4節 排水設備■ 1 排水の種類
マンションの排水は、汚水、雑排水、雨水に大別されます。
① 汚水
汚水とは、し尿を含む排水のことで、おもにトイレからの排水です。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 水道法・給水設備 #3
(3) 給水ポンプ
① 材質
給水ポンプ本体に使用される主な材質としては、鋳鉄製とステンレス鋼製のものがあります。従来は鋳鉄製のものが主流であったが、最近ではステンレス鋼製のものが普及しています。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 水道法・給水設備 #2
■ 2 給水設備
(1) 給水方式
給水方式は、水道事業者が敷設した水道本管から、建物内へ水道水を引きこむのに受水槽を使用するかしないかにより、水道直結方式と受水槽方式の2つに分類することができます。どの方式を用いるかは、建物の大きさや用途、設置にかかる費用などを考慮して選択されます。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 水道法・給水設備 #1
第3節 水道法・給水設備■ 1 水道法
(1) 水道法の目的
水道法は、水道の布設および管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、および水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とします。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 消防法・消防用設備等 #4
(4) 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」
この省令は、「特定共同住宅等」における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関し必要な事項を定めており、共同住宅の消防用設備等の特例を認めています。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 消防法・消防用設備等 #3
(3) マンションの消防用設備等の設置・維持に関する基準
共同住宅(マンションを含む)への消防用設備等の設置・維持の基準は政令で定められています。おもな基準は、以下のとおりです。
① 消火設備に関する基準
(a) 消火器具
共同住宅で延べ面積が150㎡以上のものには、消火器または簡易消火用具を設置しなければならない。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 消防法・消防用設備等 #2
(5) 防火管理者
防火管理者とは、防火管理業務を行う責任者である。一定の防火対象物については、防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせることが義務付けられています。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 消防法・消防用設備等 #1
第2節 消防法・消防用設備等■ 1 消防法
(1) 消防法の目的
消防法は、その目的を、次のように規定しています。
この法律〔消防法〕は、火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 昇降機設備 #3
(4) 「昇降機の適切な維持管理に関する指針」
昇降機は、建築基準法によって「常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定められているが、建築基準法には、昇降機の維持管理について詳細な規定は存在しないため、昇降機の安全性を確保するためのガイドラインとして、所有者・管理者が昇降機の適切な維持管理のためになすべき事項、保守点検業者の選定にあたって留意すべき事項等を取りまとめた「昇降機の適切
管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 昇降機設備 #2
④ エレベーターの安全装置
(a) 制動装置
エレベーターには、制動装置を設けなければなりません。
制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければなりません。