【民法関係 相隣関係「越境した竹木の切取り」について】
https://kirilog.com/archives/25231
令和5年4月1日に民法の一部が改正されます。
改正点のひとつ「相隣関係」のうち、今回は他人所有の竹木の枝が自分の土地に来ている場合、枝を切っていいかという問題を取り上げます。
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