【民法改正 相隣関係 ライフライン関係】
https://kirilog.com/archives/25260
令和5年4月1日に民法一部改正が施行されます。
今回は「相隣関係」のうち「ライフラインの設備の設置・使用権」について触れました。
ライフラインで他人の土地を利用する際のことが明文化されます。
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