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行政書士試験合格講座 物権(担保物権を除く)> 共有・相隣関係 #2

■ 3 共有物の分割

(1) 共有物の分割
① 共有物の分割請求権
 共有物の分割とは、共有物の共有関係を解消することです。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(256条1項本文)。

共有物の分割請求は、各共有者が単独ですることができ、全員の合意は必要ない。

【発展・判例】共有物の分割において持分の譲渡が対抗できないとされた事例(最判昭46.6.18)
不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は「第三者」に該当するから、持分譲渡につき登記が存しないときには、譲受人は、持分の取得をもって他の共有者に対抗することができない。持分譲渡があっても、その登記がないためにこれをもって他の共有者に対抗できないときには、共有者全員に対する関係において、持分がなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割をなすべきである。

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