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その枝(肢)、切っちゃダメ!

昨日、「経営法務」は科目合格扱いにしようかな…ってなことを書きましたが、今のところ、勉強だけはしっかり続けるつもりです。
ってことで、先日、チャレンジした令和2年の経営法務の過去問について、今日も解説を読み込んで勉強しています。

第17問の相隣関係の問題ですが、これはすごいですね。
民法の細かいところを問うていて、「うぐぐ…」ってなりました。

特に公道に通じない土地「袋地」の通行の問題は、解説を読んでも初めは意味が分かりませんでした。

  1. 分割により公道に通じない土地「袋地」が生じた場合、その土地の所有者は公道に至るために、他の土地を通行できる。

  2. 分割によらず、もともと公道に通じていない場合でも他の土地を通行できるが、その場合、損害が最も少ないものを選ばなければならない。

とのこと。
問題の選択肢は、「分割により「袋地」になった場合、他の土地を通行できるが、損害が最も少ないものを選ばなければならない。」というもので、不適切なんですね。
分割によるか、よらないかで変わってくる。
そんな細かいところを、中小企業診断士試験のために勉強している人はいないんじゃないかな。

その他の選択肢も、掘削制限とか雨水処理など同様に細かいのですが、正答の選択肢は比較的なじみのある案件でした。
隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは、所有者に切除させることができ、根は自ら切り取ることができる」…というものです。

ただ、僕の個人的な経験として、我が家の出入りの工務店の人に、「隣の枝が伸びてきたら勝手に切っていいですよ」と教わってたので、この選択肢を一番最初に切っちゃったのです。
でも、所有者に切除させることができるってことは、こちらで勝手に切ると違法行為になるってこと。

この枝(肢)は切ってはいけなかったぁー。

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