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法改正:民法「相隣関係」

法改正を条文そのままに穴埋め形式の問題にしてみました。
今回は「相隣関係」です。
いきなり穴埋めに挑戦しても良いですし、
目次から飛んで、先に解答を見てから挑戦しても良いです。




問題

●●●の部分に入る言葉を考えてみましょう。


相隣関係

(隣地の使用)

第二百九条
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を●●●ができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

  1. 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は●●●

  2. 境界標の調査又は境界に関する測量

  3. 第二百三十三条第三項の規定による●●●の切取り

2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を●●●使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために●●●が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に●●●しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、●●●した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その●●●を請求することができる。


(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条 
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を●●●ことができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう●●●したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

  2. 竹木の●●●を知ることができず、又はその●●●を知ることができないとき。

  3. ●●●の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


(継続的給付を受けるための設備の設置権等)

第二百十三条の二
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため●●●内で、他の土地に設備を●●●し、又は他人が所有する設備を●●●することができる。


解答

正解部分は太字にしています


相隣関係

(隣地の使用)

第二百九条
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

  1. 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

  2. 境界標の調査又は境界に関する測量

  3. 第二百三十三条第三項の規定によるの切取り

2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。


(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条 
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその在を知ることができないとき。

  3. 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


(継続的給付を受けるための設備の設置権等)

第二百十三条の二
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。


法改正は狙われやすい部分です。
今年度は特に多いようなので、お手持ちの参考書が提供している資料で、優先度の高いものを重点的に学習していきましょう。

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