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ぐん税ニュースレター vol.36 page04 -業務改善助成金-

昨年につづき今年も厚生労働省で実施されている業務改善助成金ですが、弊社でも昨年同様に申請のサポートをしています。
この業務改善助成金ですが、制度が複雑というよりは情報量が多いため、「詳しくは厚生労働省サイトへ」と言いたいところですが、それを見ても却って難しいと感じてしまい、先延ばしにしてしまうこともあろうかと思います。
そんなこともあり、そもそもどんな助成金なのかすらよく調べてない、という方もいらっしゃるかもしれませんので、今回は業務改善助成金についてポイントをまとめてみたいと思います。細かい説明は却って話を難しくしてしまいますので、どんな助成金なのかを知ってもらうことに焦点を当てていきます。


①まず補助金と助成金の違い

どちらも同じようなものといえばそうなのですが、地味に大切なポイントでもあるので簡単に説明します。
補助金は経済産業省の管轄ですが、助成金は厚生労働省の管轄となっています。財源となる財布の持ち主が違うということですね。どちらも募集要項が発表されたら、計画を立てて申請書類を作成・提出しそれを基に審査→採択、という流れになります。補助金は予算をどの企業(事業)に使うのかが採択のポイントになりますので、申請する側も予め事業レベルで綿密な計画を立てる必要があり、より優れた事業の方が採択されやすいということになります。よって採択されないケースも珍しくありません。一方助成金は要件を満たせば支給されるケースが多く、企業にとっても単発で活用しやすい財政支援と言えます。ですので、中小企業や小規模事業者としては、助成金があったらまずは適用条件に該当しないか確認する価値はあると思います。

②ざっくり制度の説明

業務改善助成金の概要は簡単です。設備投資をして生産性(つまり業務効率)を向上させ最低賃金を引き上げる。これだけです。設備投資にはコンサルティング活用、人材育成や教育訓練なども含まれます。自社の生産性や賃金について課題を感じている経営者は検討待ったなしです。なお申請の締切は令和6年1月31日です。

③対象事業者

中小企業と小規模事業者が対象です。経営者の方はご自身で把握されているかと思いますが、念のため中小企業の定義は以下のお馴染みの表のとおりです。(一部例外あり)

中小企業・小規模事業者とは A又はBの要件を満たす事業者です。

さらに細かく、小規模事業者の定義としては、小売業:従業員数5人以下、サービス業:従業員数5人以下、卸売業:従業員数5人以下、その他の業種:20人以下、を満たせば小規模事業者となります。(一部例外あり)

このほかに、「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること」、「解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと」が対象事業者の条件となっています。

④いくらもらえるか

これにはいくつかパターンがありますが、これも複雑ではありません。
設備投資の費用に助成率をかけて、その額と助成上限額のいずれか低い方が支給されます。

助成率は引き上げ前の賃金水準で決まります。

助成金上限額は最低賃金の引き上げ額とその対象となる労働者数によって決まります。

これらを踏まえた一例がこちらです。

⑤対象となる設備投資

これは一つずつ説明するのは難しいですが、逆に言えば導入することで業務効率が上がるものであればほとんどが該当します。そもそも新しい設備や取り組みは収益性を見込んで投資するはずですので、何か検討していた投資案件があるのであれば業務改善助成金を検討しましょう。また冒頭にも説明したとおり、設備といったモノだけでなくコンサルティングや人材育成・教育訓練の費用も対象となります。

⑥事業完了期限

事業の完了期限は令和6年2月28日です。事業が完了したら報告書を作成し、あわせて支給申請書を提出します。

⑦まとめ

いかがでしたでしょうか。まずは業務改善助成金について知ってもらうことを念頭に書きましたが、特例があったり、より細かな定義や要件もあったりしますので、何か社内で投資をお考えであればぜひ一度当社へご相談ください。自社が対象であるとわかっていても、細かな要件の確認や各種手続き、申請書類・報告書類を作成するのは労力を要するものです。特に中小企業や小規模事業者にとってはそのリソースの確保も難しいケースが多々あります。説明したとおり助成金は採択されやすい財政支援ですので、対象であるのに活用しないのはもったいないです。
「詳しくは厚生労働省のサイトへ」を見ても難しいと思いますので、「詳しくはビジネスブレイン(ぐんま税理士法人グループ)までお問い合わせください」。

マーケティング 原

※イラストを除き各図表は厚生労働省ウェブサイトより引用

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