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【緊急アピール】生徒や教職員へ!中曽根元首相の合同葬で黙祷しないでください!

Twitterでとある高校3年生のフォロワーさんとこの件に関してやり取りがあり、これを機にきちんと私の考えを皆さまにも広くお示しすべきと考え、本記事を執筆しております🙇‍♀️

☆事実の確認

✅今月2日…17日に行われる故中曽根康弘元首相の内閣・自民党合同葬儀(以下「合同葬」と表記します)について、各府省や管轄機関において弔旗の掲揚と黙禱により弔意を示すことを閣議了解した。

※閣議了解…本来はある主任の大臣の権限により決定し得る事項に属するものであるが、事柄の重要性にかんがみ、他の国務大臣の意向をも徴することが適当と判断されるものについて行われるものを言います。簡単に言えば、「弔旗の掲揚と黙祷をやらせちゃおうぜ」と内閣のメンバー全員で了解した、ということです。

✅7日…総務省が都道府県知事と市区町村長に対し、合同葬当日に弔旗を掲揚するとともに14:10に黙禱して弔意を示すことについて(以下「弔意要請」と表記)の文書を発出。

✅13日…文部科学省が国立大学や都道府県教育委員会などに弔意要請の文書を発出。ネット上で拾った実物を以下に示します。

合同葬文書1

合同葬文書2

合同葬文書3

合同葬文書4

報道によれば、都道府県教委に対しては弔意要請について「参考までにお知らせします」として文書が届き、さらに市区町村教委への参考周知が依頼された模様。

実際に公立高校や小中学校にまで弔意要請がなされたのかについては、各都道府県や各市区町村の教育委員会によって判断が分かれているようです。気になる方は地方新聞のWebサイトなどをググるか、各教委にお問い合わせください。

事実の経緯は以上です。以下、関係法令などを踏まえて私見を述べます。

※なお、同趣旨の文書は2日付で内閣府から最高裁にも通知され、8日付で最高裁は全国の裁判所に通知しています。裁判所の休日である土曜日にどの程度の実効性があるのかは疑問ですが…。三権分立の観点から問題はありますが、論点がぼやけるので本稿では触れません。

☆問題点1 公務員の政治的行為

憲法15条2項に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と規定されています。

これを受け、公務員は国家公務員法102条や地方公務員法36条によって、政治的行為が大幅に制限されています。

国家公務員法102条 

1 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

「人事院規則で定める政治的行為」については例えば人事院作成の資料が参考になります。

私なりにわかりやすい具体例を作成し挙げてみますと、

✅安保法制に反対するデモや署名活動を自ら企画・実施すること

✅いわゆる大阪都構想に反対するビラやポスター、雑誌などを作成・編集してこれを張ったり配布したりすること

✅駅前でマイクや拡声器を使って「菅義偉首相は日本学術会議の任命拒否を撤回すべきだ」と演説すること

これらの行為は、勤務時間外であっても禁じられているのです。違反すれば罰則(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。けっこう重い!)まであります。普通に逮捕されて前科者・犯罪者として扱われてしまうのです。

ちなみに、Twitterで「自公維新に投票しないで!」とか「日本共産党に投票しよう!」と呼びかけるのは…グレーゾーンみたいです。人事院規則の定める「投票の勧誘運動」に該当するようにも読めますが、組織的・計画的であるとは言えないからOKという人もいます。まあ、実際に逮捕されてみて最高裁まで争ってみないとわからないですね💦

以上見てきたとおり、公務員の政治的行為は大きく制限されていることがわかると思います。(以上は国家公務員を念頭に置いて説明しましたが、学校の先生のような地方公務員でもだいたい同じです。)

このような状況下において、公務員が自民党主催の行事で弔意を示すように政府が要求するというのは大問題ではないでしょうか。こちとらTwitterで日本共産党への投票を呼び掛けることすらままならないのに、なぜに自民党の行事たる合同葬で弔旗を掲揚したり黙祷したりしなければならないのでしょうか💢

法が禁止している「公務員の政治的行為」を政府が要求しているのです。違法行為の嘱託です。上司が部下に殺人を依頼しているのと同じことです。

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☆問題点2 教育における政治的偏向

学校現場においては別の問題も孕んでいます。教育基本法14条2項には次のように書かれています。

✅教育基本法14条2項

法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

※「法律に定める学校」とは、学校教育法1条に列挙されている「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園」を指します。幼稚園も学校だったんですよ(保育園は違います)。

自民党が主催する行事において弔旗を掲揚したり黙祷を捧げたりするのは、「特定の政党を支持するための政治教育その他政治的活動」に該当することは言うまでもないでしょう。土曜の午後ですから平日に比べれば生徒はあまりいないのかもしれませんが、掲揚されている弔旗を見かけることはあるでしょうから、これは「政治教育その他政治的活動」そのものだと私は思います。

ないとは思いますが、例えばたまたま17日午後に部活動があったとして、顧問が生徒に黙祷するよう指導したとしたらそれこそ大問題です。そんな指導をしてくる教師は憲法や法律を知らないヤバいヤツなので従わないようにしてください。スマホでこの記事を見せてもらって構いません。

☆問題点3 思想・良心の自由の侵害など

君が代・日の丸の強制と同じ問題点です。中曽根康弘という人を好きか嫌いか、弔意を示すか否か、示すとしてどのように示すかということは個人の思想・良心に関わる問題です。対象が職員であろうが生徒であろうが、弔意の強制は憲法19条違反だと私は考えます。

また、憲法20条2項は「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」と定めており、この点でも問題を指摘できます。

☆令和の踏み絵

上記のように、弔意要請には憲法・法令上の様々な問題点を指摘できます。

そして、さらに言っておきたいことは、この弔意要請は「従わない官僚は左遷させる」と公言し、日本学術会議の人事に現在進行形で介入して学問の自由を侵害している菅義偉政権において行われているということです。

要するに、無茶苦茶なことを要求して、それに従うヤツなのか従わないヤツなのかを見極めて、峻別し分断しようとしているのです。やり方が反社会的勢力そのものだと思います。

加藤官房長官は「要請であって強制する趣旨ではない」などと言い訳していますが、まったく許すわけにはいかない言い訳です。むしろ協力要請という形をとって自主的にやるように仕向けることのほうがより悪質であると指摘しておきます。

ちなみに地方公務員法36条4項には、「職員は、前項に規定する違法な行為(注:政治的行為を行うよう職員に求め、または職員をそそのかす等の行為のこと)に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない」と明文規定があります。アホな教育委員会や校長が黙祷を命じてきても毅然と断ってください。上司に命じられても違法行為に手を染めるべきではありません。

☆まとめ

✅公務員の政治的行為は禁止されているので、弔意要請は許されない。上司が部下に殺人を依頼するに等しい。

✅学校において特定政党の行事で弔意要請をするのは教育基本法14条2項に違反する。

✅あなたが生徒で、万が一、黙祷するよう指導を受けたら、この記事をスマホで提示してきっぱりと拒否してください。

以上、合同葬における弔意要請の問題点についてご説明しました。お役に立ったなら幸甚です🙇‍♀️

安倍政権といい菅義偉政権といい次から次と悪事しかはたらかないので、私もイチイチ記事にしなければならず大変です。これ国家賠償請求できないかなあ😝

…では今日はこの辺で。別の記事でもお逢いできますように。またねー🧡


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