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【同性婚できないのは憲法違反】歴史的判決!🌈内容とLGBTQの今後を解説します

☆同性婚を認める歴史的な判決!

日本で初となる歴史的・画期的な判決です。

「法律上、同性同士が結婚できないことは憲法違反だ」として、複数の同性カップルらが国を訴えていた裁判で、札幌地裁の武部知子裁判長は3月17日、同性婚を認めないことは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして違憲判決を下しました。

同性婚ができないことを憲法違反とする判断は日本の司法で初めてです。

しかも、この判決は国側から控訴することはできず、原告側が控訴しなければ確定判決となります。

☆違憲判決が確定する?

なぜそうなるのを理解するには、少々専門的な法律の知識が必要です。

日本の訴訟では、基本的には「あることが憲法に違反する」ということを正面から抽象的には争うことができない仕組みになっています。

ですので今回でいえば、形式的には「国が同性婚を認める法改正を怠り、同性婚ができないことで私たちカップルは精神的苦痛や不利益などを受けたから損害賠償を請求する」という、国家賠償請求訴訟という形を取ります。

で、今回の判決では、同性婚を認めないことは憲法違反であると宣言する一方で、損害賠償請求については棄却(請求を認めない)しています。

つまり、形式的には原告(同性カップル)は敗訴しているので、勝訴した側の国は控訴ができないのです。

ですから原告側が控訴権を放棄するか、2週間控訴しなければ判決は確定するのです。

…ちょっと難しかったですかね💦でも、国を相手取った裁判ではよくあることなのでこの機会に覚えておいてください。

同性婚

☆国側はこんな酷い主張をしていた!

ここで、裁判所が斥(しりぞ)けた国側の主張内容を見ておきましょう。

✅「同性愛者であっても、異性との婚姻はできるのであって、同性愛者であるが故に婚姻ができないわけではない」

→意味不明ですね。「Aさんが好き!」と言っている人に対して、「Aさんとの結婚は認めないがBさんとは結婚できるんだからいいじゃないか」って言ってるのと同じですよ。舐めてますね。案の定、裁判所は「同性愛者が異性と婚姻をしても、憲法や法が予定する実質的な婚姻にはならない」としてこのバカげた主張を斥けています。

✅「異性カップルか同性カップルかを問わず、婚姻によらずに⼀⼈の相⼿を⼈⽣のパートナーとして継続的な関係を結ぶことは可能である」

→これも意味不明です。要は「結婚できなくても一緒にいられればいいじゃない」ということですが、法令上の「夫婦・家族」になれないことで、例えば

💦パートナーが入院しても面会が許可されず、手術の同意権もない。
💦2人で暮らすと説明してもアパートを貸してもらえない
💦万が一パートナーが亡くなっても遺産を相続できない
💦税制上の優遇とかスマホの家族割などが受けられない
💦子に対して共同親権を持つことができない
💦会社の福利厚生が受けられない
💦その他、男女の夫婦向けに設計されている企業の各種商品サービス

などなど、数えきれないほどの不利益があります。裁判所もこの点を重視し、「同性婚を認めないことで、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」と判示しています。

「同性カップルに対する負のメッセージを社会に伝達したり、構造的に同性愛者等に対する差別の⼀環をなして、同性愛者の尊厳を傷つけたりするものとはいえない」

→いえ、傷ついてます。自ら命を絶った方もたくさんいます💢

✅「婚姻制度の目的は、夫婦が子を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるもの」

→これ酷くない?じゃあアレかい、同性カップルだけでなく、異性カップルでも子を持たない夫婦には法的保護を与えなくていいってことかい💢さすがの自民党クオリティだな💢もちろん裁判所は「夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与えることと共に、子の有無にかかわらず夫婦の共同生活自体の保護も、重要な目的としている」と示して国の主張を斥けました。

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☆憲法24条の「両性の合意」

同性婚の否定論者は、何かというと憲法24条を持ち出してきます。

✅憲法24条1項

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

「両性の合意」とあるから、同性婚を認めるには憲法を改正する必要がある、という主張ですね。まったくのデタラメです。

長くなるのであまり説明しませんけれども、文理解釈(文字通りの解釈)としても、「男性同士」や「女性同士」を含めて「両性の合意」と言っていると解釈しても何の問題もないし、憲法制定の趣旨から言っても、「両性の合意のみ」というのは一族や社会からの婚姻強制を除外する目的、つまり当事者の気持ちだけで結婚できますよという趣旨であって、同性婚を禁じる趣旨ではありません。今回の判決でも「憲法24条も、同性愛者が営む共同生活に対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するとは解されない」と示されています。

だいたい、憲法制定当時には同性婚は想定されていないわけで、論理的に考えて「想定すらしていないものは許可も禁止もできない」ですよね。

ですので、同性婚を認めるのに憲法改正は不要です。あくまでも法律とその解釈・運用の問題です。

※憲法学者、木村草太先生による解説。

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☆選択を認めない不寛容には正当な理由など存在しない

同性婚も選択的夫婦別姓も、「選択できる」わけですから、異性と結婚して同じ姓を使いたい人はそうすればいいのであって、反対する理由は何もないはずなんですね。だから、国の主張もあんなデタラメなものになるわけです。丸川珠代大臣が言った「選択的夫婦別姓を導入すると家族が壊れる」も酷かったですね。多様性を否定する正当な理由なんかあり得ないんです。味噌ラーメンが好きな人が、メニューを味噌ラーメンだけにしろって言ってるようなものなんですよ。メチャクチャですよね💦

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これは重要なことなので覚えておいてほしいのですが、日本には「LGBTQ差別」だけでなく、「男女差別」「外国人差別」「障害者差別」などいろんな差別や人権侵害があります。しかし、これらの根っこは実は一つです。

✅ある一つの規範・モデルのみを正しいものと見做し、それ以外のモノを許されざる「マイノリティ」として扱う

この不寛容さにより、あらゆる差別や人権侵害は説明できます。「選択的夫婦別姓」や「同性婚」を認めたくないのはまさにこの原理です。マイノリティを差別し人権侵害することにより権力者は権力を維持できている、マイノリティや社会的弱者の権利を認めることは社会を動揺させ脅かすことだ、というのがウヨの理屈です。ヒットラーが人心を掌握したのもこの手法でしたね。(尤も彼らは差別に無自覚であり、このような論理を自ら説明してみせることはありません。だからなおさら悪質なのです。)

その「規範」とやらと「マイノリティ」を峻別する基準は非合理で、正当な理由は何もありません。「異性愛はOKだが同性愛はNG」であるとか、「夫婦同姓はOKだが夫婦別姓はNG」ということに合理的な理由は何一つありません。ですから、ウヨから説得的な理由を聞けることは未来永劫あり得ません。ついでに言えば今いろんな「ブラック校則」が話題ですが、「髪が黒くないといけない理由」や「下着が白でないといけない理由」について、教員から説得的な理由を聞いたことがないのも同じ理屈で説明できます。

以上のウヨ理論は日本国憲法が定めている人権尊重の理念とまったく相いれないものであることを指摘しておきます。

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☆LGBTQの今後

このまま控訴権を放棄して違憲判決を確定させるかと思われたのですが、その後出た報道によれば、「国会が立法義務を果たさず違憲状態を放置して遅々として改めようとしない現状の違法性を明らかにすることにより、国会に速やかな立法措置を促す必要があると考えている」として、原告側は控訴をする予定とのことです。

いろいろ考え方はあり得るところですが、私は当事者や弁護団の判断を尊重します。

いずれにしても、この判決が出たから今日・明日から同性カップルの婚姻届が受理されるということには残念ながらなりません。違憲判決の効力には諸説ありますが、基本的には立法府が法律を改める必要があるというのが通説です。

選択的夫婦別姓ですら家族が壊れるとして拒否する自民党が、率先して同性婚を認めるわけがないので、結局は政権交代を果たすことがあらゆる問題を解決するいちばんの近道です。

※現に、同性婚を認める判決が出たのと同じ日である今日、新宿区では自民党と公明党の反対によりパートナーシップ条例が否決されています。

選択的夫婦別姓に比べると、同性婚に対する国民の理解は十分に浸透しているとは言い難い側面があります。人権とは人として生まれれば無条件に備わっているものですから、マイノリティの人権を主張するのにマジョリティの承認や理解を求める必要など本当はないのですが、そうは言ってもLGBTQに対する正しい理解の啓発・普及は有意義なことだと思います。自民党には期待できないので野党の発信や、心ある教師・保護者による教育に期待しつつ、1日も早い政権交代に向けてお互い頑張りましょう。

とにかく、この機会に古い価値観を全部捨ててアップデートしたいですよね。100均とか大型家電販売店の玩具売り場に「おとこのこのおもちゃ」「おんなのこのおもちゃ」とか書いてあるのを見ると心底がっかりします。もう令和ですよ。今は男の子だってプリキュアになれるんだぞ!

(参考)

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※「プリキュア」シリーズの15作め「HUGっと!プリキュア」に登場した男の子の「キュアアンフィニ」(2018年12月2日放送、第42話)。「アンフィニって、フランス語で『無限』っていう意味なんだ。その名前に負けないよう、僕はもう一度、なりたい自分を探すよ」との名言も残しています。

☆まとめ

🌈同性婚を認めないのは憲法14条「法の下の平等」違反とする判断が日本の司法で初めて示された。

🌈国側の酷い主張は悉(ことごと)く斥けられた。

🌈憲法24条の「両性の合意」は同性婚を禁止する趣旨ではないので、同性婚に憲法改正は要らない。

🌈同性婚も選択的夫婦別姓も、「選択できる」ので、反対する合理的で正当な理由は何もない。

🌈差別や人権侵害の本質は、「規範」と「マイノリティ」を合理的な理由なく峻別し、その「規範」以外を認めようとしない不寛容さにある。

🌈LGBTQ含め、あらゆる差別や人権侵害をなくすには政権交代が不可欠である。

🌈男の子だってプリキュアになれる時代。古い価値観は全部捨てよう。


今回の判決言い渡しでは、原告である同性カップル当事者だけでなく弁護団も落涙し、言い渡す武部知子裁判長も途中で声を詰まらせていたそうです。

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※札幌地裁、武部知子裁判長

LGBTQ当事者の方は、「裁判所が差別と認めてくれた」ということに感激し、大いに励まされたことと思います。

安倍政権の違法を正面から認定して生活保護の引き下げを違法と判断した大阪地裁判決といい、最近は司法が頑張っている印象です。時に司法は原発すら止めます。この流れでまっとうな判決が増えることを期待しつつ、私たちも政権交代に向けてできることをお互い頑張っていきましょう。キュアアンフィニに変身した若宮アンリくんを見倣って「なりたい自分」になりましょう。

原告カップル当事者の方々や弁護団、関係各位に心からの敬意を表します。最後までお読みいただきありがとうございました🙇‍♀️今後もがんばりますので励ましのスキ・コメント・フォロー・サポート・おススメ・記事の拡散などしていただけますとめっちゃ嬉しいです。フォローは100%返します。今後とも有益な情報発信に努めますので応援よろしくお願いします🙇‍♀️またねー!💕



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