『憲法改正実現のためには、国会の発議を見据えた議論が必要です』 岸田文雄 自民党 2023.12.05 『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ』 第99条 日本国憲法 日本 20231206

 日本国憲法第99条において、『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ』 としています。
 自民党の岸田文雄首相の『憲法改正実現のためには、国会の発議を見据えた議論が必要です』との発言は、総理大臣及び、国会議員として日本国憲法第99条に違反しているものと判断されます。
 また、『自民党憲法改正実現本部全体会合開催』は、そのメンバーの多くが国会議員であり、かつまた、自民党が政権与党であることから、日本国憲法第99条に抵触するものと判断されます。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
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第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

https://twitter.com/kishida230/status/1732022713856696471
岸田文雄
@kishida230
本日、自民党憲法改正実現本部の全体会合が開催されました。
憲法改正実現のためには、国会の発議を見据えた議論が必要です。
私からは、憲法審査会の幹事を務めるメンバーが中心となって、党派を超えた連携を目指す改正項目について、我が党としての考え方をまとめるよう指示しました。
10:02PM 2023.12.05

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