NTT法廃止 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案 『公正な競争の促進、電気通信事業及びその関連事業の国際競争力の強化、電気通信事業に係る安全保障の確保等を図る観点から、日本電信電話株式会社等に関する法律の廃止』 岸田文雄 自民党 日本 20240404

https://twitter.com/MoeFukada/status/1775689260223570089
【4月4日10時15分から】
デモで取り締まられたの初めてです…
しかも通報したのはあの…
よほど、利権が絡んでいるんでしょう。
NTT法廃止反対デモで取り締まり。
自民党重鎮●●議員に通報された!?
#NTT法廃止で日本は滅ぶ #NTTを守れ https://youtube.com/live/H4bFcfHP1lk?si=2hjQVcCXN50AWhn-… via
@YouTube
午前9:58 2024年4月4日

https://www.youtube.com/watch?v=H4bFcfHP1lk
NTT法廃止反対デモで取り締まり。自民党重鎮●●に通報された!? #NTT法廃止で日本は滅ぶ #NTTを守れ - YouTube

https://twitter.com/jijicom/status/1775731452921122846
時事ドットコム(時事通信ニュース)
@jijicom
NTT法改正案を可決 研究開示・外国人役員の規制緩和―衆院委
https://jiji.com/jc/article?k=2024040400119&g=pol…
NTTへの規制を一部緩和するNTT法改正案は4日、衆院総務委員会で可決しました。改正案はNTTの研究成果の開示義務を撤廃するほか、禁止している外国人の役員就任は全体の3分の1未満であれば認めます。
午後0:45 2024年4月4日

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024040400119&g=pol
NTT法改正案を可決 研究開示・外国人役員の規制緩和―衆院委:時事ドットコム
2024年04月04日12時37分配信

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/meisai/m213080213033.htm
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案:参議院
令和6年4月1日現在

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130332130.pdf
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第二一三回
閣第三三号
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
日本電信電話株
式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行の状況並びに電気通信技術の進展の状況及びその利用の動向、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者間の競争の状況その他内外の社会経済情勢の変化を勘案し、国民生活に不可欠な同条第三号に規定する電気通信役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保、電気通信事業(同条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)の公正な競争の促進、電気通信事業及びその関連事業の国際競争力の強化、電気通信事業に係る安全保障の確保等を図る観点から、日本電信電話株式会社等に関する法律の廃止を含め、日本電信電話株式会社、新法第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下この条において「日本電信電話株式会社等」という。)に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、令和七年に開会される国会の常会を目途として、日本電信電話株式会社等に対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずるための法律案を国会に提出するものとする。

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2024/03/01/7297.html
3月1日に閣議決定されたNTT法改正案への見解 | 2024年 | KDDI株式会社
KDDI株式会社
ソフトバンク株式会社
楽天モバイル株式会社
2024年3月1日
●NTT法廃止を含めた検討や時限を設ける規定は、拙速な議論を招きかねない
●引き続きNTT法の「廃止」には反対、より慎重な政策議論が行われることを強く要望
KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社および楽天モバイル株式会社の3社は、2024年3月1日に閣議決定された「日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案」(以下 NTT法改正案)に対する見解を表明します。
今回のNTT法改正案では、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下 NTT法)の見直しに関して意見を表明した電気通信事業者や地方自治体など181者(注)が特に重要と考える公正競争やユニバーサルサービス義務などに関する事項は含まれておらず、これらのあり方については総務省の情報通信審議会で引き続き検討されており、3社も議論に参画しています。
しかしながらNTT法改正案では、附則に「日本電信電話株式会社等に関する法律の廃止」を含め検討し「令和七年に開会される国会の常会を目途」とあり、時限を設ける旨が規定されています。これは今後の議論に先立ち、あらかじめ法制度のあり方を方向づけるとともに拙速な議論を招きかねず、極めて強い懸念があります。例えば、これまでNTT法に規定されている責務の担保について、十分な検討なしに電気通信事業法への一本化が進められることは、結果として必要な規律を欠くことにつながりかねません。
公正競争、ユニバーサルサービス義務および外資規制などに関する事項は、わが国の基盤である通信インフラの安全保障の観点も含めて、国益・国民生活に与える影響も非常に大きく、その検討においては地域の事業者や国民の声に十分耳を傾ける必要があります。引き続きNTT法の「廃止」には反対するとともに、より慎重な政策議論が行われることを改めて強く要望します。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000085
日本電信電話株式会社等に関する法律 | e-Gov法令検索
(目的)
第一条 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社とする。
2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は、地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社とする。
(事業)
第二条 会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
一 地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。
二 地域会社に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。
三 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務
2 会社は、前項の業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
3 地域会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
一 それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この号及び次項第二号において同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務をいう。以下この条及び第二十三条第二号において同じ。)
イ 東日本電信電話株式会社にあつては、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県
ロ 西日本電信電話株式会社にあつては、京都府及び大阪府並びにイに掲げる県以外の県
二 前号の業務に附帯する業務
4 地域会社は、次の業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一 前項の業務のほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務
二 それぞれ前項第一号の規定により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域(次項において「目的業務区域」という。)以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務
5 地域電気通信業務は、地域会社が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
6 地域会社は、第三項及び第四項の業務のほか、第三項の業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項の業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
(責務)
第三条 会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。
(株式)
第四条 政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2 会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第二項及び第二十三条第四号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。
第五条 会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
2 地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第六条 会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第一号から第三号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第四号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 前三号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
2 会社は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
3 前二項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。
4 会社は、会社法第百二十四条第一項に規定する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。
(政府保有の株式の処分)
第七条 政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
(商号の使用制限)
第八条 会社又は地域会社でない者は、その商号中に日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社という文字を用いてはならない。
(一般担保)
第九条 会社の社債権者は会社の財産について、各地域会社の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(取締役及び監査役)
第十条 日本の国籍を有しない人は、会社及び地域会社の取締役又は監査役となることができない。
2 会社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更等)
第十一条 会社及び地域会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議並びに会社の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 地域会社に係る前項の合併の決議又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての総務大臣の認可があつたときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十七条第二項の届出があつたものとみなす。
(事業計画)
第十二条 会社及び地域会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第十三条 会社及び地域会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。
(重要な設備の譲渡等)
第十四条 地域会社は、電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(監査命令等)
第十五条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。
2 会社又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。
(監督)
第十六条 会社及び地域会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社及び地域会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第十七条 総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。
(財務大臣との協議)
第十八条 総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 会社に対し、第四条第二項、第十一条第一項(定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更する決議に係るものに限る。)又は第十二条の認可をしようとするとき。
二 地域会社に対し、第十一条第一項(合併、分割及び解散の決議に係るものに限る。)、第十二条又は第十四条の認可をしようとするとき。
(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)
第十八条の二 会社又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第十五条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。
2 会社又は地域会社が指名委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条、第十九条、第二十三条及び附則第十五条
監査役
執行役
第十五条
監査役
監査委員
第二十六条
取締役
執行役
(罰則)
第十九条 会社及び地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂ろを収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2 会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役又は職員となつた場合において、二年以下の懲役に処する。
3 会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、二年以下の懲役に処する。
第二十条 前条各項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十一条 第十九条各項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第二十二条 第十九条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。
2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。
第二十三条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした会社又は地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二条第二項、第四項又は第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二条第五項の規定に違反して、地域電気通信業務を行つたとき。
三 第二条(第五項を除く。)に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第四条第二項又は第五条第二項の規定に違反して、新株募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して株式(自己株式を除く。)の交付をしたとき又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)の交付をしたとき。
五 第五条第一項の規定に違反して、地域会社の株式を処分したとき。
六 第十二条の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。
七 第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載又は記録をしたこれらのものを提出したとき。
八 第十四条の規定に違反して、設備を譲渡し、又は担保に供したとき。
九 第十六条第二項の規定による命令に違反したとき。
十 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十四条 第六条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした会社の職員又は株主名簿管理人(株主名簿管理人が法人である場合は、その従業者)は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条 第八条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第二十六条 第六条第四項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。

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