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行政書士試験に合格するために

130
行政書士試験に合格するための「師」や「仲間」について書いています。
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#行政書士

#130 行政書士試験に合格するために 多肢選択式(行政法)編

#130 行政書士試験に合格するために 多肢選択式(行政法)編

今回は、行政書士試験の行政法における
多肢選択式について書いてみたいと
思います。

今年度の組み合わせは…

行政書士試験は、300点満点のうち
180点取れれば合格という試験ですが、

このような配点になっています。

多肢選択式は例年、憲法から4問、
行政法から8問出題されています。

少なくとも令和2年から4年連続で
憲法4問、行政法8問の出題形式です。

わざわざこのように書いたのは、

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#129 行政書士試験の前日には何をする!?

#129 行政書士試験の前日には何をする!?

今回は、行政書士試験の直前期の
過ごし方について書いてみたいと
思います。

試験直前は行政事件訴訟法…

行政書士試験における、いわゆる行政法は、
行政法総論、行政手続法、行政不服審査法、
行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法
ですが、この中で本試験の直前に、最も
時間を割いたのは、行政事件訴訟法だった
と思います。

主に、記述対策用に準備している40文字を
眺めながらブツブツ唱えたり、用語

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#128 行政書士試験に宅建の知識は必要!?編

#128 行政書士試験に宅建の知識は必要!?編

今回は、行政書士試験に出題される
宅建がらみの判例について書いて
みました。

重要な判例?

行政事件訴訟法の訴訟要件を学ぶ際に択一
対策としては結論だけ覚えれば良いの
ですが、いくつかの判例は多肢選択式での
出題があるので、重要な判例かどうかの
見極めが大切になってきます。

参考の1つとして、択一で複数回出題されて
いる判例は、判旨にも目を通しておく必要が
あります。

最判平21.11.2

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#127 行政書士試験の記述(行政法)は行政指導と訴訟類型!?編

#127 行政書士試験の記述(行政法)は行政指導と訴訟類型!?編

今回は、行政書士試験の行政法の
記述について書いてみました。

記述対策…

行政事件訴訟法で意識しなければいけない
のは、今どこの部分を学んでいるかという
立ち位置を常に意識することだと#126の
記事で述べましたが、もう1つ大切なこと
として、記述で出題されることを前提に
勉強をしなければならない、ということ
です。

直近10年の行政法の記述ですが、
行政事件訴訟法からの出題は5回あります。

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#126 行政書士試験に合格するために【訴訟要件は結論だけでいい編】

#126 行政書士試験に合格するために【訴訟要件は結論だけでいい編】

今回は、行政書士試験の行政事件訴訟法
全般について書いてみたいと思います。

今、自分がどこを学んでいるのか

行政事件訴訟法ですが、この科目も
行政手続法や行政不服審査法と同様に
自分が、今どの部分を学んでいるかと
いう立ち位置を常に意識しておくことが
大切になってきます。

私自身、受験生として1年目、2年目に
勉強していたときには、あまり立ち位置を
意識できていなかったので、整理が出来て

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#125 行政書士試験に合格するために【参考書に頼る編】

#125 行政書士試験に合格するために【参考書に頼る編】

今回は、行政書士試験の行政不服審査法
(審査請求の終了)について書いてみました。

出題頻度高め…

行政不服審査法44条は、
裁決の時期について定めています。

審査請求人によって審査請求され、審理を
行い、審査庁により却下裁決か棄却裁決か
認容裁決を出すというものです。

取消し、撤廃、変更、処分を命じる・・・

「審査請求の裁決」は、多くの単語が
出てきて、それぞれの場面ごとに
登場する単語

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#124 行政書士試験に合格するために【違いを意識編】

#124 行政書士試験に合格するために【違いを意識編】

今回は、行政書士試験の行政不服審査法を
学ぶときの意識について書いてみました。

行政不服審査会…

行政不服審査法43条は、行政不服審査会への
諮問について定めています。

67条~79条にも、行政不服審査会について
書かれているのですが、参考書によっては、
Aランク扱いだったりします。

模試においても、しっかりと取り組んで
いないと解けない問題もあったりします。

・・・行政不服審査会につい

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#123 行政書士試験に合格するために【Bランク編】

#123 行政書士試験に合格するために【Bランク編】

今回は、行政書士試験のBランクに
ついて書いてみました。

スピード重視…

行政不服審査法では、
・審査請求と再調査の違い
・審査請求と行政事件訴訟法との違い
これらを常に意識して学習する必要が
あります。

行政不服審査法から例年3問の出題が
ありますが、行政事件訴訟法とも混同
させて出題されるからです。

審査請求は、45条の通り、
裁決により終了します。
(却下裁決、棄却裁決、認容裁決)

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#122 行政書士試験に合格するために 【再調査・再審査請求編】

#122 行政書士試験に合格するために 【再調査・再審査請求編】

今回は、行政書士試験の行政不服審査法
(再調査・再審査請求)についての考え方に
ついて書いてみたいと思います。

中心は、審査請求…

行政不服審査法による不服申立ては、
審査請求、再調査、再審査請求の
3種類があります。

行政不服審査法の条文は全部で87条。
審査請求は、9条~53条
再調査は、54条~61条
再審査請求は、62条~66条

条文数だけを見ても、勉強の中心は
やはり審査請求にな

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#121 行政書士試験に合格するために【行政不服審査法の習い始め編】

#121 行政書士試験に合格するために【行政不服審査法の習い始め編】

今回は、行政書士試験の行政不服
審査法の習い始めに悩むところに
ついて書いてみました。

宮内庁?大臣?

行政不服審査法で、習い始めの方に
出てきて、「うーん…」となるのが、
この行政不服審査法4条です。

行政庁の処分に不服がある者が行政庁に
対して不服申し立てをするときの審査
請求先が書かれています。

「審査請求は原則、処分庁・不作為庁の
最上級行政庁に対してする」
→原則:最上級行政庁

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#120 行政書士試験に合格するために【模試の活用編】

#120 行政書士試験に合格するために【模試の活用編】

今回は、行政書士試験の模試の活用に
ついて書いてみたいと思います。

暗記…

行政指導は、択一での出題が
ほぼ毎年あります。

令和元年 35条3項
令和2年 33条
令和3年 32条2項、35条2項
令和4年 択一での出題なし
令和5年 35条1項

32条2項が出題されたのは、
平成13年以来となっています。

*32条1項や34条も10年以上前に
 出題実績があります。

特に令和になって

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#119 行政書士試験に合格するために【行政指導編】

#119 行政書士試験に合格するために【行政指導編】

今回は、行政書士試験の行政指導に
ついて書いてみました。

定義は行政手続法2条…

行政手続法2条に行政指導・行政指導指針の
定義が定められています。

行政手続法第4章の32条~36条の3に
一般原則や方式が書かれていますが、
定義自体は、2条に定められています。

確率としては低い?…

行政指導は行政法総論では、公権力の行使に
あたるかどうかが問われますし、行政事件
訴訟法では、「病院開設

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#116 行政書士試験に合格するために【○○書編】

#116 行政書士試験に合格するために【○○書編】

今回は、行政書士試験の「○○書」に
ついて書いてみたいと思います。

ほぼ毎年出題…

「聴聞」は令和5年度に出題されているため
令和6年度試験には出題されないのかなと
思っていたのですが、肢別を見てみると、
平成28年、29年、令和元年、2年、4年、
5年に出題実績がありました。

ほぼ毎年出題されているようです。

「聴聞」は、行政手続法15条~28条に
書かれていますが、満遍なく出題されて

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 #118 行政書士試験に合格するために【不利益処分・学習ポイント編】

#118 行政書士試験に合格するために【不利益処分・学習ポイント編】

今回は、行政書士試験・行政手続法
(不利益処分)の学習するポイントに
ついて書いてみたいと思います。

弁明の原則は書面…

行政手続法13条1項2号、29条は
「弁明の機会の付与」について
定めています。
#110の聴聞に関する記事のときにも
書きましたが、行政庁が不利益処分を
しようとする場合、聴聞か弁明の機会の
付与のどちらかを行います。

13条1項に列挙されている重大な不利益
処分(許

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