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#119 行政書士試験に合格するために【行政指導編】

今回は、行政書士試験の行政指導に
ついて書いてみました。


定義は行政手続法2条…

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

行政手続法2条に行政指導・行政指導指針の
定義が定められています。

行政手続法第4章の32条~36条の3に
一般原則や方式が書かれていますが、
定義自体は、2条に定められています。


確率としては低い?…

行政指導は行政法総論では、公権力の行使に
あたるかどうかが問われますし、行政事件
訴訟法では、「病院開設中止勧告の処分性」
で登場することもあります。

行政指導を学ぶと行政法総論、行政手続法、
行政不服審査法、行政事件訴訟法は
それぞれが繋がっているのがよく
分かります。

そのためか、択一で頻出なのは当然ですが、
記述でも頻繁に登場しています。

令和3年に36条の2
「行政指導の中止等の求め」が出題。

令和元年に36条の3
「処分等の求め」が出題されています。

令和5年度試験で、過去に出題されたものが
再度出題されたことで、行政指導に関しても
36条の2、36条の3も含めて、暗記する
必要があります。

確率としては「行政指導の中止等の求め」が
記述として出題される可能性は低いと
思いますが、もし出題されて答えられないと
目も当てられません。


まとめ

令和になって2度出題された行政指導ですが、
行政手続法というくくりで見ても、平成19年
から令和元年になるまで、行政手続法からの
記述の出題はありませんでした。

もし、ヤマを張るとするなら、行政手続法の
記述は行政指導のみ、という考えでも良いと
思います。

もう一つのヤマを張る考え方としては、
行政法の記述は、直近5~6年に択一で
出題されたものから出題される、という
法則があるので、その中からこれだ、と
思うものを厳選するのも良いかと思います。

・・・私自身は、ヤマを張りましたが、
行政法だけでも60個くらいの記述の暗記を
することになりました。

私にとっては、この量だけでも暗記するのが
大変でしたが、ここ以外から出題されて
答えられなくても仕方がない、という
割り切りをすることは出来ていました。

「行政指導」の問題が出題されていれば、
ラッキーだと思えるくらいの時間をかけて
勉強する価値はあると思います。



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