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#120 行政書士試験に合格するために【模試の活用編】

今回は、行政書士試験の模試の活用に
ついて書いてみたいと思います。


暗記…

(行政指導の一般原則)
第32条 
 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(申請に関連する行政指導)
第33条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

(行政指導の方式)
第35条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

行政指導は、択一での出題が
ほぼ毎年あります。

令和元年 35条3項
令和2年 33条
令和3年 32条2項、35条2項
令和4年 択一での出題なし
令和5年 35条1項

32条2項が出題されたのは、
平成13年以来となっています。

*32条1項や34条も10年以上前に
 出題実績があります。

特に令和になってから出題されたものは、
記述での出題可能性が高いため、
暗記は必須になります。


令和元年にも出題あり

(複数の者を対象とする行政指導)
第36条
 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

行政指導の中で最も出題回数が多いのは、
この36条になります。

直近では、令和5年に出題されているので、
この条文も暗記が必須です。


まとめ

36条の2(行政指導の中止等の求め)や
36条の3(処分等の求め)は
既に記述で出題されています。

再度これらが記述で出題される可能性も
当然あるのですが、行政指導から出題
するのなら、35条や36条の方が
出題可能性は高いと思います。


暗記をしなければいけないわけですが、
私の場合、条文を何度も声に出して
覚えることが多かったと思います。

「書いて覚える」
「目で何度も見て覚える」・・・

色々とやり方はあると思いますが、自分に
合った暗記方法を見つけることも必要に
なるので、自分なりの暗記方法が確立する
までは、本試験へのピークのもって行き方が
難しいと思います。

これは模試を上手く活用することで、
改善していくことができます。

模試を受ける際には、本試験に臨むつもりで
準備をすることで、自分に足りていないものが
はっきりしてくると思います。

暗記の方法は正しかったのか
暗記をするポイントは正しかったのか
暗記量は充分だったのか

これらをチェックすることの方が
重要な気がします。

大事なことは、
本試験で180点を取ることです。

模試で結果が良いことは喜ばしいこと
ですが、結果が伴わなくても落ち込む
必要はないと思います。

そして、落ち込んでいる時間は、ただただ
もったいないので、次にどうするべきか、
何かしらのアクションを起こすべきだと
思います。

トライ&エラーは、開業してからも
続きます。

考え、動き続けることが大事だと思います。



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