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#124 行政書士試験に合格するために【違いを意識編】

今回は、行政書士試験の行政不服審査法を
学ぶときの意識について書いてみました。


行政不服審査会…

第四節 行政不服審査会等への諮問
第43条 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。

行政不服審査法43条は、行政不服審査会への
諮問について定めています。

67条~79条にも、行政不服審査会について
書かれているのですが、参考書によっては、
Aランク扱いだったりします。

模試においても、しっかりと取り組んで
いないと解けない問題もあったりします。

・・・行政不服審査会については、
登場する場面、概要だけ押さえる形でも
いいのかなと思います。

登場するのは、審査庁が審理員から
審理員意見書の提出を受けたとき(43条)
なので、審理手続きの一番最後の場面
ということになります。

(設置)
第67条 総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)
第68条 審査会は、委員九人をもって組織する。
 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち三人以内は、常勤とすることができる。

(委員)
第69条
 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

67条~69条については、覚えると
決めたのなら完璧に覚える、ふわっとで
構わないと決めたのなら、なんとなくで
構わないと思います。
(出題頻度で言うと、Cランクのため)


意識は意外と大切…

審査請求について学ぶときに注意しなければ
いけないのは、今どの場面について学んで
いるのかを常に意識することです。

「不服申立適格」について考えるのは、
審理手続き前の場面。

「審査請求」を口頭でするのか書面でするのか
について考えるのは審査請求の最初の場面。

「審査請求の審理」は原則書面だが、
口頭でもできるのかについて考えるのは、
審理手続きの中盤あたり。
→審査請求人又は参加人の申立てがあった
 場合には、審理員は、当該申立てをした者に
 口頭で審査請求に係る事件に関する意見を
 述べる機会を与えなければならない。(31条)

設問を読んだ時に瞬時に
「ここの場面だな」と頭に思い浮かぶくらいで
ちょうど良いと思います。


まとめ

行政不服審査法の肢別は、1日もしくは
2日以内で復習したいところになります。

試験1日前であれば、行政不服審査法は
数分から数十分で復習しなければならない
ため、短時間で復習する癖を今の内から
身につけておく必要があるからです。

行政不服審査法の中だけで似ているもの
(審査請求、再調査、再審査請求)が
あったり、行政手続法や行政事件訴訟法と
似ている所があったりで、1つ1つを確実に
押さえつつ、違いを常に意識することも
行政不服審査法で満点を取るカギに
なるかもしれません。

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