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#123 行政書士試験に合格するために【Bランク編】

今回は、行政書士試験のBランクに
ついて書いてみました。


スピード重視…

(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第45条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
第58条
 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
 再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。

(再調査の請求の認容の決定)
第五十九条 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

行政不服審査法

行政不服審査法では、
・審査請求と再調査の違い
・審査請求と行政事件訴訟法との違い
これらを常に意識して学習する必要が
あります。

行政不服審査法から例年3問の出題が
ありますが、行政事件訴訟法とも混同
させて出題されるからです。

審査請求は、45条の通り、
裁決により終了します。
(却下裁決、棄却裁決、認容裁決)

再調査の請求は、58条、59条の通り、
決定によって結論が示されます。
(却下決定、棄却決定、認容決定)

行政不服審査法では、スピードを重視して
しまうあまり、問題文の「裁決」と
「決定」を混同してしまうことがあります。

例えば、1番の問題を読んでいるときには、
「この問題は再調査のことを聞いている
から誤りだ」と解答し、次の2番の問題
では審査請求のことを問われているのに、
再調査のことだと思い込みながら解いて
しまい、○○決定、○○裁決を混同して
しまうパターンです。

スピードは重視しつつも、一番大事なのは、
正確に解き続けることなので、そのあたりを
勘違いしないようにしないといけません。


教示は要点だけで良い!?

令和4年には「教示」が出題されました。

平成29年以来の出題でしたが、あまり
出題頻度が高くはないため、どのくらい
勉強すべきか迷う所になります。
(いわゆるBランク)

令和4年度に出題されたから、令和6年度
試験には出題されないだろう、という考えが
頭をよぎるのは仕方がありませんが、
教示に限らず、この考え方はやめた方が
良いと思います。

もし出されたときに、
必ず後悔してしまうからです。

試験後に、「何でここを出題するんだ」
という怒りや疑問が出てきたところで、
「勉強しなかった自分が悪い」という
結論にしかたどり着かないからです。


・・・どのくらい勉強すべきか。

択一での出題頻度の少なさや、
記述での出題可能性が低いことから、
要点だけを覚える形で良いのかなと
思います・・・

ただ、みっちりやるのであれば、83条の
「教示をしなかった場合の不服申し立て」
まで押さえ、記述にも対応できるくらい
取り組むことになります。

私は、
・教示をしなかった場合
・誤った行政庁を教示をした場合
・法定期間よりも長い期間を教示した場合
これらを暗記ノートに記載し、暗記して
試験に臨みました。

結果的には無駄だったので、
何とも言えません…


まとめ

「Aランクが大事」

これは、行政書士試験において
絶対的な考え方です。

では、それを大前提として、
Bランクをどう押さえていくか・・・

当然、AランクもBランクも完璧にする
ことが出来れば、180点は楽々超えて
いきます。

でも、それが簡単ではないから悩むの
ですが、やはり勉強時間の確保が課題に
なると思います。

・Cランクには、あまり手を付けない
・毎日2科目、学習する
・スキマ時間の有効活用
・秒トレの力を借りる

Bランクにも時間を割くための色々な
工夫をするしかないと思います。


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