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#121 行政書士試験に合格するために【行政不服審査法の習い始め編】

今回は、行政書士試験の行政不服
審査法の習い始めに悩むところに
ついて書いてみました。


宮内庁?大臣?

(審査請求をすべき行政庁)
第4条
 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。

 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等

 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長

 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣

 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁

行政不服審査法で、習い始めの方に
出てきて、「うーん…」となるのが、
この行政不服審査法4条です。

行政庁の処分に不服がある者が行政庁に
対して不服申し立てをするときの審査
請求先が書かれています。

「審査請求は原則、処分庁・不作為庁の
最上級行政庁に対してする」
→原則:最上級行政庁

「上級行政庁がない場合、
当該処分庁に対してする」
→例外:処分庁

私は4条については、この2つしか
暗記せずに本試験を受けました。

2号・3号については、Cランク扱いとし、
「宮内庁」「大臣」という単語が
あった気がする、くらいの認識でした。


「固有の資格」は大事!

(適用除外)
第七条 
次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。

もうひとつ「うーん…」となるのが、
7条の適用除外です。

行政手続法でも同じようなものが
ありました。

7条1項は、細かく見ていくと、違いは
あるのですが、この条文も行政手続法と
「ほぼ同じ」という認識で本試験に
臨んでいました。

ただ、7条2項は令和になってからの判例が
あります。

出題実績はありませんが、最新の判例も
出題されやすいので、判例集を読むなどして、
しっかりとやり込んだ方がいいと思います。

公有水面埋立法42条1項に基づく埋立ての承認は,国の機関が行政不服審査法7条2項にいう「固有の資格」において相手方となるものということはできない。

最高裁判所判例集 最判令2.3.26

まとめ

行政不服審査法からは、例年3問出題
されますが、行政手続法と同様に、
満点を取らなければいけません。

さらに、満点を取るだけでなく、短時間で
解く必要もあります。

できれば、行政手続法と行政不服審査法は、
1問あたり1分30秒くらいが理想的です。

*1分で解ける問題や2分かかる問題が
 あっても良いと思います。
 あくまでも平均で1分30秒という形です。

地方自治法では、5問中3問取れればいい、
商法・会社法では、5問中3問取れればいい…
意外とこれらの問題を解く際には、
間違っても構わない、という心の余裕が
あります。

逆に満点を取らなければならない問題の
方が、本番ではプレッシャーがかかります。

自信を持って問題を解けるようにする
ために、もうこれ以上学ぶべきことはない
というくらい、この2科目は勉強して
おきたいです。



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