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行政書士試験に合格するために

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行政書士試験に合格するための「師」や「仲間」について書いています。
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記事一覧

#82 行政書士試験に合格するために(シンプルな考え方編)

#82 行政書士試験に合格するために(シンプルな考え方編)

今回は、行政書士試験の
「シンプルな考え方」について書いてみました。

一般的にも知られている?

平成24年の行政書士試験では、
「遺留分」が出題されました。

【問題】
相談者:子供には相続させたくない
夫:最近死亡
相談者の息子:親と疎遠

相談者は遺言を書こうと思っているが、
回答者は遺留分について
伝えなければならない。
相談者の息子は遺留分について、どのような
請求をすることができるの

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#81 行政書士試験に合格するために(匂わせ編)

#81 行政書士試験に合格するために(匂わせ編)

今回は、行政書士試験の「匂わせ」に
ついて書いてみました。

親族のAランクからの出題…

平成27年の行政書士試験の記述は、
「嫡出否認の訴え」が出題されました。

【問題】
A:夫
B:妻
C:ABの子?
男性:Bの交際相手

ABが婚姻して3年後にCを懐胎。
その頃からABは不仲だったため別居。
その後、Cを出生したが、協議離婚が成立。
Aは離婚後に、Bが他の男性と別居前から
交際していたこ

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#80 行政書士試験に合格するために(0点でも良い記述編)

#80 行政書士試験に合格するために(0点でも良い記述編)

今回は、行政書士試験の「記述」に
ついて書いてみました。

親族・相続の所から出されるとキツい…

平成28年の行政書士試験の記述では、
「財産分与」から出題されました。

【問題】
離婚に伴う財産分与の要素3つを答えよ。

【解答】
最判昭46.7.23に沿った記述をすれば正解。

書けそうな問題に時間をかける!

最判昭46.7.23は、行政書士試験では、
重要判例の位置付けになっている
よう

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#79 行政書士試験に合格するために(本試験への意識編)

#79 行政書士試験に合格するために(本試験への意識編)

今回は、行政書士試験の「本試験への意識」
について書いてみたいと思います。

「やむを得ず」はキーとなる言葉

平成19年の行政書士試験は、
「不法行為」が出題されました。

【問題】
A:飼い主
大型犬:飼い主はA
B:歩行者(被害者)
C:(ABとは無関係の)住人

大型犬がBに襲い掛かり、
BはあわててC宅に逃げたが、
そのときに自転車・植木鉢を壊してしまった。
この場合の、Cに対する損害賠

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#78 行政書士試験に合格するために(得点源編)

#78 行政書士試験に合格するために(得点源編)

今回は、行政書士試験の「得点源」に
ついて書いてみたいと思います。

実際には、個別に判断…

平成20年の行政書士試験では、
「賃貸借」が出題されました。

【問題】
賃料支払の催告をした場合や
無断転貸の場合でも、賃貸人による
解除が認められない場合とは?

【解答】
賃借人の行為が、賃貸人に対する
背信的行為と認めるに足りない
特段の事情がある場合。

重要判例

判例(最判昭28.9.25

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#77 行政書士試験に合格するために(うろ覚え編)

#77 行政書士試験に合格するために(うろ覚え編)

今回は、行政書士試験の「うろ覚え」に
ついて書いてみたいと思います。

契約書面は残すべき…

平成30年の行政書士試験では、
「書面によらない贈与」が出題されました。

【問題】
A:贈与者
B:受贈者

Aは、Bに対して、口頭で新車の贈与契約を
したが、贈与することを後悔したため、
解除したいと考えた。

このときのAの法的主張とは?

【解答】
民法550条に沿った記述をすれば正解

実際に

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#76 行政書士試験に合格するために(簡単な問題編)

#76 行政書士試験に合格するために(簡単な問題編)

今回は、行政書士試験の簡単な問題について
書いてみたいと思います。

重要条文

平成18年は、「手付」が出題されました。

【問題】
売買契約での買主の解約手付の解除要件

【解答】
民法540条、557条に沿った記述をすれば正解

難しく見えるだけ…

いたってシンプルな問題でした。

問題文は、かなり省略して書いていますが、
元の問題文も約80文字程度です。

違う年度の試験問題では、400

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#75 行政書士試験に合格するために(記述【条文の趣旨】編)

#75 行政書士試験に合格するために(記述【条文の趣旨】編)

今回は、行政書士試験の条文の趣旨に
ついて書いてみたいと思います。

シャンデリアを壊してはいけない

平成22年の行政書士試験の記述では、
「相殺」が出題されました。

【問題】
私:相談主(債務者+被害者)
X:債権者+加害者

私は、Xから、200万円を借りている。
Xが、Aの所有物であるシャンデリア
(時価150万円相当)を全損させた。
この場合、民法509条が適用されるが、
その趣旨を答

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#74 行政書士試験に合格するために(記述(出題分野【直近18年分】)編)

#74 行政書士試験に合格するために(記述(出題分野【直近18年分】)編)

今回は、行政書士試験の記述の出題分野に
ついて書いてみたいと思います。

債権からの出題が多い!

出題分野を5つに分類してみました。

・総則
・物権
・債権各論
・債権総論
・親族・相続

以下は、
平成18年~令和5年試験の合計18回分の集計です。

・総則    5回
・物権    8回
・債権各論  10回
・債権総論  11回
・親族・相続 3回

*平成23年試験で、総則と債権各論の

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#73 行政書士試験に合格するために(記述の部分点編)

#73 行政書士試験に合格するために(記述の部分点編)

今回は、行政書士試験の記述の部分点に
ついて書いてみたいと思います。

図を書いて整理したい!

平成20年の行政書士試験の記述は、
「債権譲渡」が出題されました。

「債権」は、民法466条にあるように、
他人に自由に譲り渡すことができます。

【問題】
A:譲渡人
B:債務者
C:譲受人

AからBへ
貸金債権(AがCに対して有していた債権)を譲渡。

このとき、BからCに直ちに支払いを
求め

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#72 行政書士試験に合格するために(読み替え編)

#72 行政書士試験に合格するために(読み替え編)

今回は、行政書士試験での「読み替え」に
ついて書いてみたいと思います。

連帯保証人には、なってはいけない…

平成21年の行政書士試験の記述は、
「連帯保証」からの出題でした。

【問題】
A:債務者(法人)
B:債権者(銀行)
X:Aの保証会社
Y:Aの連帯保証人

AがBへの弁済を怠ったため、
Xは、Bに対して、代位弁済したが、
Xは、Yに対して、どのような請求を
することができるか?

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#60 行政書士試験に合格するために(記述式(過去問)・民法【総則】編②)

#60 行政書士試験に合格するために(記述式(過去問)・民法【総則】編②)

今回も、行政書士試験の民法(総則)の
記述式(過去問)について書いてみたいと思います。

知っていることが前提

令和2年度試験では、「第三者による詐欺」が
出題されました。

民法96条2項を使い、問題文に合わせて、具体的に
書くことで対応する問題でした。

この問題では、第三者Cさんに騙されたAさんが、
AB間の契約をした際には、騙されたことを知らず、
1年後に騙されたことを知った、という所が

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#71 行政書士試験に合格するために(試験委員編)

#71 行政書士試験に合格するために(試験委員編)

今回は、行政書士試験の試験委員について
書いてみたいと思います。

20人の試験委員!

一般財団法人 行政書士試験研究センターの
サイトには、「行政書士試験委員名簿」が記載
されています。

サイトの「センター概要」から見ることが
できるのですが、現在は20名の方が
在籍しています。

試験委員の方々は、
東京大学、東京大学大学院、早稲田大学、
慶應義塾大学、一橋大学大学院、一橋大学、
青山学院

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#70 行政書士試験に合格するために(エキストラ編)

#70 行政書士試験に合格するために(エキストラ編)

今回は、行政書士試験の記述に登場する
エキストラについて書いてみたいと思います。

重要条文を押さえることは大前提!

平成24年の行政書士試験の民法の記述は、
「保証債務」から出題されました。

【問題】
A:債権者
B:債務者
C:Bの保証人(連帯保証人ではない)
D:Bの物上保証人

*物上保証人とは、他人の借金のために、
 自分の土地や家を担保に出した人のことです。

Aは、Bに借金の返済

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