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#116 行政書士試験に合格するために【○○書編】

今回は、行政書士試験の「○○書」に
ついて書いてみたいと思います。


ほぼ毎年出題…

「聴聞」は令和5年度に出題されているため
令和6年度試験には出題されないのかなと
思っていたのですが、肢別を見てみると、
平成28年、29年、令和元年、2年、4年、
5年に出題実績がありました。

ほぼ毎年出題されているようです。

「聴聞」は、行政手続法15条~28条に
書かれていますが、満遍なく出題されて
いる印象なので、「聴聞であればどこを
聞かれても大丈夫」という状態に持って
いきたいところになります。
*1度も出題されていないところを除く


書類の種類が多い…

(陳述書等の提出)
第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(聴聞調書及び報告書)
第24条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

行政手続法21条は、「陳述書」
提出について定めています。

似たような書類として、24条に
出てくる「聴聞調書」「(聴聞)報告書」
という書類もあります。

行政不服審査法には、「弁明書」
「審理員意見書」という書類も
登場します。

条文を読むなどして、それぞれの似ている
ところ、違う所を自分なりに明確にし、
問題文に出てきた書類が、どこの何の
書類なのかが、サッと分かるようになって
おく必要があります。


閲覧できるのか、できないのか…

24条4項では、「報告書の閲覧」に
ついて定められています。

公開・非公開同様、行政法全般で、
閲覧ができる・できない、閲覧できる場合、
誰が閲覧することができるのかについては、
よく問われるところになります。

*会社法では、株主総会議事録や
 取締役会議事録など。


まとめ

行政書士試験では、
「○○書」が、数多く登場します。

行政書士として取り扱うことができる
書類が10000種類以上あるため、試験に
出てくる範囲の書類の数が多いと
言っても、許容するしかなく、
1つずつ押さえていくしかありません。


聴聞の箇所を記述対策用に暗記するか
どうかは、微妙なところだと思います。

過去に記述で行政手続法が出題された
ことがありますが、2007年に「申請に
対する手続き」の出題こそありますが、
近年では、行政指導がらみの出題が
目立っている形です。

それでも、
「陳述書とは・・・」
「聴聞調書とは・・・」
「(聴聞)報告書とは・・・」
これらを箇条書きで書いておき、暗記
しておくことで、択一の解答スピードを
アップさせることはできると思います。




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