見出し画像

#126 行政書士試験に合格するために【訴訟要件は結論だけでいい編】

今回は、行政書士試験の行政事件訴訟法
全般について書いてみたいと思います。


今、自分がどこを学んでいるのか

行政事件訴訟法ですが、この科目も
行政手続法や行政不服審査法と同様に
自分が、今どの部分を学んでいるかと
いう立ち位置を常に意識しておくことが
大切になってきます。

私自身、受験生として1年目、2年目に
勉強していたときには、あまり立ち位置を
意識できていなかったので、整理が出来て
いないまま本試験に臨み、不合格に
なっています。

処分性や原告適格、狭義の訴えの利益などの
訴訟要件の所では、判例がたくさん出てくる
ため、どうしてもその中身を覚えようと
意気込むあまり、行政事件訴訟法の中の
どの部分を学んでいるのかという意識が
薄くなってしまいます。


目標設定…

まずは、何点取ることを目標にするのかを
決める必要があります。

行政事件訴訟法の出題は、例年3問。

目標は3問中3問正解になると思います。

1問も落とすことはできません。

行政法の択一は19問出題があり、目標は
17問正解あたりになると思います。

であるのならば、落としても構わないのは
行政法総論で1問と地方自治法で1問までに
なります(あるいは地方自治法で2問)。

行政事件訴訟法は落とせないので、満点を
取るという目標が決まれば、あとは適切な
勉強法と時間確保さえすれば、満点に
限りなく近づけると思います。


深く学んではいけない…

行政事件訴訟法では、取消訴訟の訴訟要件と
取消訴訟の審理手続きをメインに学習する
ことになります。

ただ、本試験では、取消訴訟の訴訟要件
だけを聞いてくるような問題はどちらかと
言えば少数派になります。

昨年の令和5年度試験では、行政事件訴訟法
全体として、あるいは抗告訴訟と言う少し
広めの枠組みの中で聞いてくる問題の方が
多い傾向になります。

では、どう対応するべきか。

基本は参考書にある通り、取消訴訟について
学んでいく形になります。


まとめ

処分性や原告適格の判例について
深く学び過ぎないこと、
これが重要になります。

少なくとも択一では、理由については
判例に対する結論さえ覚えておけば解ける
問題しか出題されないからです。

*多肢選択式では、判例ががっつりと
 そのまま出題されるため、重要判例の
 対策は必要になります。

処分性はAランクですが、判例の中身に
ついてはCランクということです。


ここで気をつけたいのは、模試に対する
向き合い方です。

模試で出題される処分性などの訴訟要件に
関する問題は、判例の中身を詳しく理解して
いなければ解けないものが出題されて
います。
(あるいは2度と出てこないであろう
判例が出題されたりします。)

過去問を見てもらえると分かると
思いますが、中身を理解していなくても
解ける問題しか出題されていません。

訴訟要件に関して言えば、模試の結果は
あまり関係ありません。

結論を覚えている判例の肢を、しっかりと
正誤判断できているかどうかだけが重要に
なります。

択一式では、
「結論しか覚えない」
これだけで、かなりの時間を節約でき、
効率よく行政事件訴訟法を勉強していけると
思います。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?