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#128 行政書士試験に宅建の知識は必要!?編
今回は、行政書士試験に出題される
宅建がらみの判例について書いて
みました。
重要な判例?
行政事件訴訟法の訴訟要件を学ぶ際に択一
対策としては結論だけ覚えれば良いの
ですが、いくつかの判例は多肢選択式での
出題があるので、重要な判例かどうかの
見極めが大切になってきます。
参考の1つとして、択一で複数回出題されて
いる判例は、判旨にも目を通しておく必要が
あります。
最判平21.11.26の判例
【横浜市立保育園廃止処分取消請求事件】は
令和4年、平成30年、28年、24年に
出題されています。
市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為は,当該保育所の利用関係が保護者の選択に基づき保育所及び保育の実施期間を定めて設定されるものであり,現に保育を受けている児童及びその保護者は当該保育所において保育の実施期間が満了するまでの間保育を受けることを期待し得る法的地位を有すること,同条例が,他に行政庁の処分を待つことなくその施行により当該保育所廃止の効果を発生させ,入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して,直接,上記法的地位を奪う結果を生じさせるものであることなど判示の事情の下では,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
結論だけを覚えるなら、
「保育所 処分性あり」となります。
幅員1.8〜4m未満の道路
最判平14.1.17の判例
【道路判定処分無効確認請求事件】は
平成30年、28年、23年に出題されています。
告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
いわゆる「2項道路」の一括指定の
判例です。
これも結論だけを覚えるなら、
「2項道路 処分性あり」となります。
まとめ
もう1つの考え方として、宅建がらみの
法律に関する判例は、択一、多肢選択式
ともに出題されやすいということが
挙げられます。
宅建では「法令上の制限」において、
建築基準法と都市計画法などを
学習します。
先ほどの2項道路の判例は建築基準法に
関するものでした。
用途地域の指定や土地区画整理事業、
市街化調整区域、農地法、建築確認…
宅建に寄せているのかは分かりませんが、
どの単語も宅建を学んでいる受験生に
とっては、馴染みのある言葉になります。
行政書士試験では、単語の意味までは
理解しておく必要はないのですが、どういう
流れで許可が下りるのか、どの場面の話を
しているのかが、判例を読んでいないと
全く理解できないため、複数回出てくる
判例や、宅建っぽい判例には、結論だけで
なく、判旨にも目を通しておいた方が良い
と思います。
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