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【離婚に徳するお話】離婚協議書・公正証書に書きたい不安

【離婚協議書・公正証書に書きたい不安】
私は、「離婚基本5項目」について、よく皆様に申し上げる場合が多いです。


しかし、「離婚基本5項目」は、あくまでも、基本的なこと。


実は、離婚協議書や公正証書には、まだまだ書くべきことがあります。


第一に、清算条項。
要するに、ここに書いてあること以外に、お互いに、権利も義務もない、ということを書きます。


第二に、連絡先。
職場や、住所、連絡先が変わったら、報告をするように書きます。


逆に、第三に、連絡拒否。
面会・電話その他連絡の拒否ですね。新たなる貴方の出発を妨害されないように…。


第四に、金銭に関する要求をしないこと。
第一の「清算条項」でも大丈夫なのですが、借金などの要求がありそうなとき、あえて明文化して、わかりやすくします。


これら以外にも、まだまだ、書き方を工夫すれば、貴方の抱えておられる不安を解消するようなことが書けます。


ちなみに、もちろん、これらは、公正証書作成時の公証人の先生にも、ほぼ毎回、OKをいただいておりますね。


要は、離婚協議書や公正証書は、テンプレートによくある「決まり文句」を書くだけではない、ということ。


貴方やお子様を守るために、時間とお金をかけてせっかく作るのですから、ご自分達を、未来永劫守ってくれるよう、最大限工夫して、作りましょう。


そのためには、ご自分などでご不安なことをリストアップなさったり、私の離婚カウンセリングにおける「キャラクター分析」を使うのがよいでしょう。



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◯最後までお読みいただき、誠に有難うございます。後は、個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。

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◯離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
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