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都型放課後等デイについてもうちょい考える。


どうもやすしです。



先日僕が書いた

「突如募集が始まった「都型放課後等デイサービス」って?」

と言う記事はもうご一読いただいたでしょうか?



今回はその「都型放デイ」についての続編となります。



「都型放デイ」ってなんぞ?と言う方は前の記事をさらっと読んでから戻ってきてくださると、何が起こっているのか分かり易いかと思われます。




さて、今回その都型放デイ(ここから先は「都型」と表記します)の何を取り上げるかと言いますと

現在、都型についての質問が多数寄せられているようで(そりゃそうだ)。

その質問への公式の回答が東京都福祉保健局ホームページから確認することができます。




今回はその質問と回答を確認して、

都内の事業所は都型にどんな印象を持っているのか?

ということを考察してみようと思います。



ちなみに質問回答は以下リンクからダウンロードが出来ます。


ちなみに余談なのですが、毎度毎度行政が作るこういった文書データはなぜこうも読みづらいのか…

もうちょっと行間を広げるなり、余白を作るなりしてほしいものです。

福祉を管轄しているのに、配慮のカケラもないな。




気になるQ&Aをいくつかピックアップしてみた。




それでは、この文書に掲載されている中で気になるQ&Aをいくつかピックアップしてみましょう。


まずはベーシックなコチラから。


Q.都型放課後等デイサービス事業は、すでに東京都内で開設している放課後等デイサービスの事 業所は強制的に実施しなければならないものでしょうか。

A.実施を強制するものではありません。
東京都福祉保健局 - https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=108-006


突如発表された都型。

やはり「これは東京都内の事業所は全員実施なのか!?」と不安になっている方はいるようですね。


僕のTwitterで発表当時のTLを思い返しても、前振りなく本当に突然発表されたようですので…そりゃそうですよね。



Q.都型放課後等デイサービス事業の実施期間を教えてください。

A.令和4年度については、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの補助事業です。
東京都福祉保健局 - https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=108-006


実施期間についても気になりますよね。


ひとまず令和4年は年中実施するようですが、ここでポイントなのは「令和4年度については」という言葉。


おそらく実験的な施策だと思いますので、不人気であったり実現が難しい場合はやめちゃったりするのではないでしょうか?

ただ、そうなると補助金目当てで加盟した事業所は、終了したらまた加盟前の収益に戻るということになるので…。


加盟を検討している方は、この部分については今後もチェックすべきポイントかもしれません。



Q.通常の個別支援計画は6か月に1度の更新が3か月に1度の更新になるという解釈で良いか。

A.放課後等デイサービスガイドライン等に記載のとおり、個別支援計画の見直し(変更)はおおむね6か月に1回以上で構いません。
モニタリングとは別の取組として、四半期ごとに実施状況の把握・評価、保護者への交付をお願いします。 なお、四半期ごとに行う実施状況の把握・評価の際に、必要に応じて個別支援計画の見直し(変更)を行うことを妨げるものではありません。
東京都福祉保健局 - https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=108-006


前回の記事でも紹介した個別支援計画についてですが、どうやら個別支援計画自体は6ヶ月のままでも構わないとのこと。


じゃあ何が四半期毎になるのかというと、「別の取り組みとして実施状況の把握・評価、保護者への交付」が必要になると。


じゃあモニタリングかな?と思ったら、それとは別とも記載されており…。


さらにこんな回答も。


Q.四半期毎に取組経過と評価を保護者に交付することについて 
個別支援計画の短期目標の期間が6ヵ月の場合、取組経過と評価の交付は四半期毎に行うとして、保護者との面談は、四半期毎に必要か、個別支援計画の短期目標である6ヵ月毎に必要か。

A.放課後等デイサービスガイドライン等に記載のとおり、個別支援計画の見直し(変更)はおおむね6か 月に1回以上で構いません。
モニタリングとは別の取組として、四半期ごとに実施状況の把握・評価、保護者への交付をお願いします。したがって、四半期ごとに保護者及び子どもとの面接を必須とするものではありません。
東京都福祉保健局 - https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=108-006


面接は必須じゃないって…


やるからにはちゃんと面談してやらないとダメでしょ、これ。

適当な仕事だけ増やしているだけでは、スキルもモチベも上がりませんよね。


なぜ今までの業務を改善・向上させずに増やす一方なのか…

ちょっとここは理解に苦しみます。



Q.保護者の同意が得られない場合も、学校の特別支援コーディネーター等との情報共有は利用者全員に対して必要でしょうか。
また、学校での支援実施内容について学校から情報が得られない場合は、保護者に学校での様子や支援内容を確認し、記録を行うことで代替可能でしょうか。

A.保護者からの同意が得られない場合や学校から情報が得られない場合は、保護者から個別の教育支援計画を入手したり、学校での支援実施内容等を聞き取るなどして、可能な限り学校との連携に配慮してください。
東京都福祉保健局 - https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=108-006


学校との連携についての話も挙がっていました。


これに関しても何やら中途半端な印象。

相談支援員とも連携してうまくやれないものなのでしょうか。


文科省と厚労省で連携して、両機関に命令すれば済むものなのになぁ。

それも負担が増えるということで反発があるのかもしれないけど。




ということでいくつかピックアップしたのですが

全部を挙げると膨大な量になってしまいますので、他にどんな質問回答があるか気になる方はぜひリンクからダウンロードして確認してみてください。


人員についてや補助金の使い道、送迎等にも言及しておりますので、なかなか読み応えがありますよ。

ぜひご一読を。




実際のところ事業所側は「都型」をどう思っているの?




それでは今回紹介した質問事項を踏まえて、事業所がどう思っているのか。


率直に言うと「不透明すぎて手を挙げるのは不安しかない」といったところでしょうか。

かなり先走って発足した印象があるので、おそらく事業者側がついていけてないのだと思います。


さらに言うと、「19時までのサービス提供時間」がかなりネックになっている印象もあります。


今回はピックアップしませんでしたが

19時までサービス提供をする=利用者がいなくても人員は配置すべき

送迎時間はサービス提供時間に含まれない=19時以降の業務時間がある可能性がある

ということも今回の質問回答に明記してありましたので、前回の記事で言及した内容と同様にスタッフのワークライフバランスの観点子どもが平日に19時以降に帰ってくるという倫理的観点からさらに不安が増大しているように感じます。



現状「都型」を受けた事業所一覧を確認するページがないので、これから一覧を見れるようになるのか、そもそも見れないのか分かりませんが

一体何社が「都型」に手を出すのか

見ものではあります。



ちなみに僕が事業所をやっている立場なら確実にやりません

保護者ニーズとマッチングしていると思えないし、意地の悪い見方をすると「補助金やるから負荷上げるよ」と言っているようにも思えてしまいます。



行政が事業所に直接的に援助する形式は初めてであり、うまくやれれば新たな可能性が模索できたはずなのですが…

スタートがこれでは行政に対しての不信感を抱かせるだけなのではないでしょうか。非常にもったいない。



まとめ




ということで今回は「都型放課後等デイサービス」についてさらに深掘って考えてみました。


全体的に辛口な評価にはなってしまいましたが、まだ始まったばかりの施策ですので、今までの放デイの法改正同様これからバランスを取りながらやっていくのだと思います。(それともあっさり終了するか)



みなさんは今回と前回の記事を読んでどう感じましたか?

放課後等デイデイサービスで働いている方もそうでない方も、ぜひ意見を教えてください。



まだまだこれからも放課後等デイ界隈は動きがありそうですので、今後も要チェックです。



最後まで読んでいただきありがとうございました。



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切磋琢磨し合って、より良い子どもたちの未来を築いていきましょう。





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