【R6年診療報酬改定】ベースアップ評価料 まちがいだらけのベースアップ評価料の進め方
ベースアップ評価料は、医師と事務を除くほとんどの職員が対象になるため、多くの医療機関は、下記のように対策を進めているのではないでしょうか。
(A)いち早く、厚労省の計算シートを使ってR5年3月からR 6年2月までの総賃金(賞与と法定福利含む)からベースアップ評価料の区分とひと月あたりの金額を計算しました。
(B)しかし、この収益はすべてベースアップに使う必要があるため、この金額を対象職員数(常勤換算)で割って一人当たりの賃金改善額を試算しました。
(C)看護助手に対する処遇改