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【病院事務長の悩み】病院労務管理の課題あるある (延長戦)~定年後再雇用

 前半後半編に引き続き、顧問レベルの社労士では、現場の実態が把握がむずかしいい、または把握できていたとしても具体的な解決策の実施に至らず、なかなか解決まで進まない課題のあるあるをとりあげます。
 延長戦の今回は、まさに延長戦「定年後再雇問題」をとりあげます。

念の為ですが、以下はすべて適正でないか、改めるのがよい運用です。

①定年前の意思確認時の病院側の意思表示

 定年後に再雇用希望か否かの意思確認は、定年数か月前に行うが、病院からの提案はとくにない

②定年前の意思確認時の病院側の意思表示

 定年後に病院に残ってほしくなかったので、定年後再雇用は、定年前より大幅に低い水準の雇用条件を提示し、事実上退職を選択せざるを得ない状況を狙った

③定年後再雇用の可否条件

 定年後再雇用の可否の条件を特に定めていない(健康状態や懲戒履歴等)

④定年後再雇用の処遇(業務・役職)

 定年後再雇用は、原則、業務や役職は自動的に継続としている

⑤定年後再雇用の処遇(業務・役職)

 定年後再雇用の雇用条件を決める評価基準がない

⑥役職定年

 役職定年は特に定めていない

⑦定年後再雇用の処遇(給与)

 定年後再雇用は、原則、給与は定年前と比べて@@%カットとしている

⑧定年後再雇用の処遇(更新)

 定年後の再雇用は、原則、65歳までは給与の減額をしない

⑨定年後再雇用の処遇(更新)

 定年後再雇用の更新時の雇用条件や処遇の評価の基準を定めていない

⑩定年後再雇用後(65歳以降)の処遇(給与)

 定年後再雇用は、原則、給与は従前と比べて@@%カットとしている

⑪定年後再雇用後(65歳以降)の処遇(給与)

 65歳以降の雇用条件や処遇の評価の基準を定めていない

⑫定年後再雇用の規程

 定年後再雇用者の規程が無い

⑬契約職員・嘱託の年齢上限

 契約職員・嘱託の雇用年齢の上限が無い

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